脳出血は脳内の血管が破れ脳内に出血を起こしてしまう疾病で年間4万5,000人ほどの死者が出ている病気です。
脳出血には脳内出血、くも膜下出血、慢性硬膜下血腫、出血性脳梗塞などがあります。
脳出血の主な症状は上肢や下肢の麻痺です。脳出血もその病状により障害年金の対象となる疾病です。
目次
脳出血とは
原因
脳出血の最も大きな原因は高血圧と言われています。高血圧によって血管壁がもろくなり出血の原因となります。
脳内で出血することで脳の神経細胞が死んでしまいそのことが身体の麻痺の原因となります。
脳の中央部の被殻での出血(被殻出血)は脳出血の40%以上を占めている言われています。
その他、間脳の一部の視床部分の出血(視床出血)、大脳の表面を覆う部分の出血(皮質下出血)、脳幹部分の出血(脳幹出血)、小脳での出血(小脳出血)など脳内の出血部分が分かれ出血部分により現れる症状、重症度も影響を受けます。
症状
半身の麻痺、感覚異常、目の動きの異常、見えにくさ、歩行異常、頭痛、めまい、嘔吐等の症状があります。
脳出血による障害年金の受給
障害年金の一般的な受給要件
脳出血によって障害年金を受給するためには他の疾病と同様に障害年金の一般的な受給要件を満たす必要があります。
障害年金の一般的な受給要件を満たすためには初診日を特定し、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たし、また病状が障害認定基準によって定められた等級に該当している必要があります。
障害認定基準の等級に該当する病状
【障害認定基準】
1級・・・両上肢または両下肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢または両下肢の機能を全く廃したもの)
2級・・・一上肢または一下肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢または一下肢の用を全く廃したもの)
日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・・・一上肢または一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、または両上肢または両下肢に機能障害を残すもの
身体の機能に労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 国民年金・厚生年金保険障害認定基準より
障害認定基準は上記のように漠然とした表現となっています。詳細は認定要領によって定められていますが、上肢や下肢の障害の程度は概ね下記の動作の可否(及び関節の可動域と筋力・診断書裏面⑯欄)によって判断されます。
【上肢の動作】(肢体の障害用の診断書⑱欄「日常生活における動作の障害の程度」)
つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)、握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)、タオルを絞る(水をきれる程度)、紐を結ぶ、さじで食事をする、顔を洗う(顔に手のひらをつける)、用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)、用便の処置をする(尻のところに手をやる)、上衣着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)、上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンを留める)、ズボンの着脱(どのような姿勢でも良い)、靴下を履く(どのような姿勢でも良い)
【下肢の動作】(肢体の障害用の診断書⑱欄「日常生活における動作の障害の程度」)
片足で立つ、座る(正座・横座り・あぐら・足投げ出し等の姿勢を持続する)、深くお辞儀(最敬礼)をする、歩く(屋内)、歩く(屋外)、立ち上がる、階段を上る、階段を下りる、閉眼での起立立位保持の状態、開眼での直線の10m 歩行の状態
診断書作成時の注意点
上記の動作は補助用具を使用しない状態で判断する必要があります。
担当医師に診断書の作成を依頼した場合、補助用具を使用しない状態で判断しなければならないにもかかわらず補助用具を使用した状態で診断書の作成が行われる場合がありますので注意が必要です。
また上記の上肢および下肢の動作一つ一つが審査の対象となりますので、診断書の作成を担当医師に依頼する際には、一つ一つの動作の可否について明確に担当医師に伝え診断書の内容に反映してもらう必要があります。
障害認定日における特例
障害認定日とは原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日をいますが、脳出血をはじめとする脳血管疾患の場合には特例が認められており初診日から6ヶ月を経過し症状が固定したと主治医が判断した場合にはその日が障害認定日として認められ障害年金の手続きを開始することができます。
症状が固定したとは症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ医療の効果が期待できない場合をいいます。
また、主治医が症状が固定したと判断した場合でも機能回復のためのリハビリを受けている場合には症状が固定したとは認められない場合があります。
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