目次
静岡県の50代女性のうつ病による障害基礎年金2級の受給事例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 804,200円
遡り額 389万5,200円
ご相談
現在、不眠、意欲低下などの症状がありうつ病と診断され病院を受診しており、障害年金の手続きを依頼したいとのことでご相談のお電話をいただきました。
現在の病状について伺ったところ、投薬治療は継続しているものの、不眠、意欲低下、食欲不振などの症状があり、日常生活にも支障が生じているとのことでした。
初診時の様子について伺ったところ現在より18年ほど前に家庭内のトラブルから不眠症となり、静岡県内の病院を受診したとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ初診日当時は会社員であるご主人様の配偶者として国民年金に加入(第三号被保険者)しており国民年金の保険料の未納はないと思うとのことでした。
このことからさらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとなりました。
ご面談
静岡県内のご自宅まで伺いご面談を実施することとなりました。
ご面談時に発病から現在までの様子について詳しく伺ったところ、現在から18年ほど前に家庭内のトラブルから不眠や意欲低下、食欲不振などの症状が出たため最寄りの病院(内科)を受診したとのことでした。
受診後、さらに動悸などの症状も出たため検査を実施しましたが、特に異常は見つかりませんでした。
このため、不眠症に詳しいという病院に転院したとのことでした。
転院の結果うつ病と診断され、その後月に2回程受診し投薬治療を開始したとのことでした。
その後も受診を継続したものの、病状は改善せず意欲低下、不眠、頭痛などの症状があり、就労ができない状態が続いていたとのことでした。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)の受診について伺ったところ、障害認定日当時も継続して受診していたことが判りました。
このことから、障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載した診断書の二通を提出することでさかのぼりで年金を受給できる可能性がある旨をご説明しました。
請求手続き
初診時の病院(内科)と障害認定日当時受診していた病院、及び現在受診している病院がそれぞれ異なったため、それぞれの病院に受診状況等証明書及び診断書の作成依頼を行うこととなりました。
受診状況等証明書及び障害認定日当時の診断書の作成に関しては、弊所から直接病院に作成依頼を行いました。
現在の病状を記載した診断書に関しては、ご本人が依頼することが可能でありまた病院の同行等は不要であるとのことでした。
このため、ご本人から伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し、診断書用紙に添付することとしました。
その後、完成した受診状況等証明書及び2通の診断書の内容を確認したところ、受診状況等証明書の内容の一部がご本人のお話と異なっていたため、病院に確認し弊所から修正依頼を行いました。
また2通の診断書の内容を確認したところ、ご本人のお話のとおりの内容となっており遡及請求が可能な診断書となっていました。
その後、ご本人のお話の内容をもとに弊所にて病歴就労状況等申立書を作成し、他の必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級のさかのぼりでの受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
本件の場合、初診時に不眠症で内科を受診していましたがうつ病での請求に問題はありませんでした。
うつ病による障害年金の請求の場合、初診時の病名が不眠症や神経症の場合が多くありますが、不眠症や神経症の症状はうつ病の前駆症状と言えるため、初診時の病名が不眠症であることはうつ病での障害年金の請求にあたって問題となりません。
また初診時の受診が内科であることも請求に問題とはなりません。
さらに、初診時が現在から18年ほど前でしたが、初診時の病院にカルテが残っていたため、受診状況等証明書を入手することができました。
初診時が現在から長期間経過している場合にはカルテが廃棄されていたり病院自体が廃院している場合があり、この場合には他の客観的な資料により初診日を特定しなければなりません。
また本件の場合は障害認定日(初診日から1年のヶ月後の日)に受診を継続しておりかつ当時のカルテが残っていたため、障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載した診断書の2通を提出することで遡りでの請求(遡及請求)を行うことが可能となり5年分の年金を一時期に受給することができました。
さかのぼりでの請求(遡及請求)の場合には、障害認定日から現在まで長期間経過している場合でも5年分の年金のみの受給となり、5年より前の分は時効により消滅してしまうため受給することはできません。
さらにうつ病の場合には就労行っている場合、病状が軽いと判断され、障害年金の受給が難しくなる場合があり、またさかのぼりでの請求(遡及請求)の場合には障害認定日から現在までの間に就労行っている場合には請求に支障が生じる場合があります。
本件の場合は初診時から現在に至るまで病状が一進一退で就労行うことが困難であったため、さかのぼりでの請求(遡及請求)に問題はありませんでした。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。
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