障害年金

障害年金と傷病手当金について

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目次

傷病手当金とは

傷病手当金とは業務外の病気または怪我のために働くことができなくなってしまい、収入が喪失してしまった場合に生活の安定を守るために健康保険の被保険者に支給されるものです。

傷病手当金の要件

傷病手当金を受給するためには下記の要件をクリアする必要があります。

  1. 療養のためであること。
  2. 労務に服することができないこと。
  3. 継続した3日の待機を満たしていること。

療養のためであることとは必ずしも医療機関を受診している場合に限らず、自宅療養している場合にも療養のために当たります。一方で、傷病による療養でない場合(美容整形などの場合)には療養とは認められません。

労務に服することができないとはすべての就労ができないという意味ではなく、家庭内での家事や簡単な副業などが行える場合にも労務に服することができないと認められる場合があります。

継続した3日間待機を満たしていることとは労務に服することができない期間が3日間連続するという意味で、有給休暇や公休日であっても待機に含まれます。

一方で2日間連続して待機を行ったとしてもその後一日出勤してしまった場合には3日間連続していませんので3日間待機期間があるといえません。

以上の要件を満たした場合には、給料の3分の2ほどの給付を受けることができます。

傷病手当金は会社で加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)から支給されるものですので、自営業の方は受給することができません。

大企業などの場合には病気のために仕事をすることができなくなった場合、有給休暇を消化し、その後、休職期間(有給)を経過した後に傷病手当金を受給する場合が多いかもしれません。

一方で中小企業の場合には、いきなり傷病手当金の受給になる場合もあります。また、厚生年金や健康保険に加入していない場合には傷病手当金は受給できませんが、そもそも法人が健康保険に加入してない場合は違法となります。

傷病手当金の受給期間

傷病手当金は原則として支給開始日から1年6ヶ月後の日まで受給可能です。

間違いやすいですが、1年6ヶ月分ではなく、1年6ヶ月後の日までです。

このため、途中で復職した後に再び休職した場合なども同一の傷病の場合には最初の支給開始日から1年6ヶ月後の日までしか受給できません。また一方で大企業などでは1年6ヶ月後の日+αとして社内規定がある場合もあります。

また、任意継続被保険者期間を除き、1年以上の健康保険被保険者期間がある場合には退職前に待機期間(連続3日間)が完成していれば退職後も傷病手当金を受給することができます。

傷病手当金と障害年金の関係

受給しやすい傷病手当金

傷病手当金の場合には、業務外の病気や怪我などにより仕事ができない場合には医師に労務不能の事実を証明してしてもらうことで受給することができます。

一方で障害年金の場合、傷病手当金に比べて手続きも時間と労力がかかり受給が難しい部分があります。

傷病手当金が切れる前に障害年金の手続きを行う

傷病手当金は支給開始から1年6ヶ月後の日まで受給することができます。

制度設計としては傷病手当金を受給し1年6ヶ月経過後に障害年金を受給する形となります。

ただ、1年6ヶ月経過し、傷病手当金が終了した後に障害年金の手続きの開始を考える方もいらっしゃいますが、それでは遅いといえます。

なぜなら障害年金の手続きは審査だけでも2ヶ月から4ヶ月ほどかかりますので、傷病手当金も障害年金も受給できない空白の期間が数ヶ月発生してしまうからです。

このことから、傷病手当金が終了する数ヶ月前から障害年金の手続きをスタートする必要があるといえます。

障害年金と傷病手当金の調整

障害年金は初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となりますので、通常は傷病手当金と障害年金が重複することは少ないと言えます。

一方で、最初に病院にかかった日から時間が経過している場合には、障害年金と傷病手当金の受給が重複する場合があります。

この場合には、障害基礎年金と障害厚生年金の額を360では割りその額が傷病手当金の額よりも多い場合には傷病手当金は併給調整され、支給されません(障害年金優先)。

一方で、障害基礎年金と障害厚生年金の合計額を360で割った額が傷病手当金の額に満たない場合はその満たない額が傷病手当金の差額として支給されます。

また、障害基礎年金のみを受給している場合には傷病手当金との調整は行われません。また、傷病手当金と障害年金の支給事由となった疾病が別の疾病の場合には併給調整は行われません。

まとめ

傷病手当金は病気や怪我のために働くことができない場合に給料の約3分の2が健康保険から支給される手当金です。

傷病手当金は障害年金に比べて手続きが簡単で、医師が労務に服していないことを証明することで支給されます。

一方で障害年金は、傷病手当金に比べて手続きが難しく時間と労力を要する場合があります。

また、傷病手当金は支給日から1年6ヶ月後の日まで支給されますので、傷病手当金の支給が終了する前(数か月前)に障害年金の手続きを開始することが重要です。

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