受給事例

逗子市の50代男性の障害年金の受給事例

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目次

逗子市の男性の食道がんによる障害基礎年金2級の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 772,800円

ご相談

逗子市内の男性から今から1年半ほど前にバレット食道がんのため胃の3分の2を取り除く手術を行い、現在は就労や日常生活に支障が生じているとのことでご相談のお電話をいただきました。

現在就労行っていないためできれば障害年金を受給したいとのことで手続きの代行を依頼したいとのことでした。

最初に病院を受診した頃のことを伺ったところ、現在から3年ほど前に食べ物が腹部で引っ掛かるような感じがしたため最寄りの病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ「自営業行っていたため国民年金保険に加入し年金保険料の未納はない」とのことでした。このことから、ご面談を実施しさらに詳しくお話を伺うこととしました。

ご面談

逗子市内のご自宅でご面談を実施することとなりました。

ご面談時に発症から現在までの様子を伺ったところ、現在から3年ほど前に食べ物が腹部で引っ掛かるようでうまく入っていかないような気がしたため最寄りの病院を受診したとのことでした。

精密検査の結果、胃の噴門部に胃がんが見つかったとのことでした。

その後手術をする事になりましたがその前に抗がん剤治療をするため、1週間ほどの入院は5回ほど繰り返し行ったとのことでした。

抗がん剤治療の影響か、その後、軽い動作で呼吸が苦しくなり胸が痛くなるようになりました。

現在から1年半ほど前に胃の3分の2を取り除く手術を行いました。このため2ヶ月程入院し術後化学療法の副作用で胸の痛みが生じ少し歩くだけで呼吸が困難になり、痰が出るようになりました。

このため、普通の速度で歩行すると息苦しくまた胸が痛くなり更に下半身にしびれが生じこのことによっても歩行が難しくなり、日常生活に支障が生じようになったとのことでした。

また術後播種の疑いも併せて指摘されました。現在は、病院を月に2、3回受診しているとのことで就労は行っていないとのことでした。

ご面談に先立ち国民年金保険料の納付状況について弊所にて確認したところ、ご本人のお話の通り保険料の未納はなく、保険料納付要件が満たされてることが判りました。

現在、食道がんによる大動脈浸潤、横隔膜浸潤の影響とそれによる下半身のしびれの二つの症状が出ているため、それぞれの診断書を作成することとなりました。

作成依頼に関しては、弊所にてご面談時に伺った内容をもとに依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。

請求手続き

診断書完成後に内容の確認を行ったところ診断書の検査項目に記載漏れが発見されました。

また一般状態区分の記載についてもがんによる影響と下半身の麻痺(しびれ)についてどのように評価されているのか疑問がありましたので担当医師に確認を行いました。

確認の結果、記載漏れについては取り急ぎ追記を行っていただくこととなりました。

一般状態区分の記載についてもがんによる影響と下半身の麻痺について別々に評価されていましたので、両者を合わせての評価に修正してもらうこととなりました。

その後修正が終わった診断書とともに弊所にて病歴就労状況等証明書を病状に合わせて二通作成し、他の必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

本件の場合、初診日から継続して同じ病院を受診していたため、受診状況等証明書(初診日の証明書)は不要となり診断書の初診日の欄に初診の日付を記載してもらうことで足りました。

また、バレット食道がんを原因として、その影響と下半身のしびれの大きく二つの症状が出ていたため、診断書をそれに合わせて担当医師に二通の診断書の作成依頼を行いました。

本件のように症状が複数ある場合にはそれに合わせて診断書も複数用意する必要があります。

また診断書の内容に関しては、担当医師も障害年金用の診断書の作成に慣れていない場合もありますので、完成後は記載漏れや記載の不十分な部分等の不備がないかどうか確認する必要があります。

本件の場合は血液検査の結果についての記載漏れがあり同時に重要な記載項目である一般状態区分について食道がんについての影響と下半身のしびれの評価が不明瞭となっていましたので、その点について担当医師に確認するとともに修正を行ってもらうこととなりました。

基本的に診断書の一般状態区分は(ア)~(オ)のどれかに〇をつける形となっていますが(イ)と(ウ)のどちらに〇がつくかで障害基礎年金の審査の結果を大きく左右する場合があります。

本件の場合、担当医師は下半身のしびれの影響を考慮することなくバレット食道がんによる症状のみを評価し(イ)に〇をしていました。

このため、弊所から確認を行い下半身のしびれも含めて評価することで(ウ)に変更となり障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容作成しています。

 

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