目次
習志野市の50代男性の食道がんによる障害基礎年金2級の受給事例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 772,800円
ご相談
習志野市の50代男性から現在食道がんと診断され、受診中とのことでご相談のお電話をいただきました。
現在のご病状について伺ったところ食道がん、横隔膜浸潤と診断され化学療法が不適応のため緩和ケアに移行中とのことでした。
初めて病院を受診した日のことを伺ったところ、現在より3年ほど前の食べ物が腹部に詰まるような感覚があったため、習志野市内の病院を受診したとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ「国民年金保険料の未納はないと思う」とのことでした。
また、自営業のため初診日当時は国民年金に加入していたとのことでした。
このため、さらに詳しくお話を伺うためご面談の可否について確認したところ、ご病状が思わしくないため電話とメール、郵送での対応を行うこととなりました。
発病から現在までの様子
発病から現在までの様子についてお電話及びメールによって確認したところ、現在から3年ほど前に食べ物が腹部で詰まるような感覚があったため、心配になり最寄りの病院を受診したとのことでした。
受診の結果、精密検査を実施し、その結果胃と食道の間にがんが見つかったとのことでした。
その後手術を行うため、2ヶ月ほど入院となったことでした。
手術を行ったものの、1年ほど前に播種の疑いで化学療法を開始し、現在は化学療法を不適用とのことで緩和ケアに移行し外来にて経過観察となっているとのことでした。
また、現在は就労は行っておらず、家族の介助のもと自宅療養を行っているとのことでした。
請求手続き
保険料の納付状況については、ご本人のお話の通り保険料の未納はほとんどなく、保険料の納付要件が満たされていることが判りました。
また初診時から現在まで同じ病院を受診していることから、初診日の特定のための受診状況等証明書は不要となり、障害認定日当時の診断書を作成してもらうことで足りました。
障害認定日当時の診断書の依頼に関しては病院にへ同行は不要とのことでしたので、ご本人から病院へ依頼してもらうこととなりました。
このため、依頼時に弊所にて作成した依頼状を診断書用紙に添付することとしました。
その後、完成した診断書を確認したところ、診断書の内容に修正が必要な部分があったため、弊所から直接病院に修正依頼を行いました。
また、ご本人から伺った内容をもとに弊所にて病歴就労状況等申立書を作成し、その他必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
本件の場合に初診時に国民年金に加入していたため、障害基礎年金の対象となりました。
このため、2級以上に該当しない場合には、障害年金を受給することはできませんでしたが、現在の病状が化学療法不適用で緩和ケアに移行しておりまた、日常生活にも著しく生じていたため、障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。
またがんによる障害年金の請求の場合就労を行っている場合には、障害年金の受給が難しくなる場合があります。
これは、就労行えるということはがんの病状が現状ではそれほど重くないと判断される場合があるからです。
本件の場合には病状悪化のため障害認定日当時及び現在、就労行っていなかったため問題はありませんでした。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章を作成しています。
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