目次
新宿区の40代男性の躁うつ病による障害厚生年金3級の受給事例
結果
障害厚生年金3級決定
年金額 90万3,884円
ご相談
現在、躁うつ病と診断され受診中であるとのことでご相談のメールを新宿区内にお住まいの男性からいただきました。
その後、メールによるやり取りで最初に病院を受診したこのことを伺ったところのことを伺ったところ、現在より15年ほど前に職場でのストレスなどが重なり、不眠、食欲不振、意欲低下などの症状が出たため、最寄りの病院を受診したとのことでした。
現在は、不眠、意欲低下、倦怠感、希死念慮などの症状があり、就労が行えない状態で日常生活にも支障が生じているとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ初診日以前は厚生年金に加入していたため、保険料の未納はないと思うとのことでした。
このことから、ご面談を実施し更に詳しくお話を伺うこととなりました。
ご面談
ご病気の為外出が難しいとのことでしたので新宿区のご自宅まで伺いご面談を実施することとなりました。
ご面談に際し発病から現在までの様子について伺ったところ、今から15年ほど前に職場でのストレスが重なり、不眠、食欲不振、意欲低下、希死念慮などの症状が現れたため、最寄りの病院を受診したとのことでした。
受診の結果うつ病と診断され、投薬治療を開始したとのことでした。
その後、しばらく投薬治療を継続したものの、病状が改善しなかったため、医師のアドバイスにより休職したとのことでした。
その後も受診及び治療継続したものの病状が悪化し自殺未遂を起こしてしまったため、大きな病院に転院し1ヶ月ほど入院したとのことでした。
退院後は幾分病状が改善したため、就労再開したとのことでした。
その後数年間病状が改善し、就労継続していましたが、現在から10年ほど前に再び病状が悪化し、再度新宿区内の病院を受診したとのことでした。
その後も継続して受診及び投薬治療を行っているものの、病状は一進一退で3年ほど前から入退院を繰り返しており、半年ほど前に就労を継続できなくなったため退職したとのことでした。
現在の病状は意欲低下、不眠、倦怠感、希死念慮などの症状があり、就労が行えず、日常生活にも支障が生じているとのことでした。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)の受診について伺ったところ、当時は受診を一旦中断していた時期に当たるとのことでした。
このことから、遡りでの請求(遡及請求)を行うことはできず事後重症請求となる旨をご説明しました。
また、事前に保険料の納付状況について弊所にて確認したところ、保険料の未納などはほとんどなく、保険料の納付要件が満たされていることが確認できました。
請求手続き
15年ほど前に初めて受診した最寄りの病院に受診状況等証明書の作成依頼及び現在受診している病院に現在の病状を記載した診断書の作成依頼をそれぞれ行うこととなり、両者ともにご本人がみずから行うことが可能で、特に病院での同行は不要であるとのことでした。
このことから、現在の病状記載した診断書の作成に当たり、ご面談時に伺った内容をもとに依頼状を作成し、診断書用紙に添付することとしました。
医師は時として現在の病状に比し軽い病状を診断書の内容に記載してしまう場合があります。
このため、現在の病状を簡潔かつ的確にまとめた文章を添付することにより、現在の病状を反映した診断書を入手することが可能となります。
その後、完成した受診状況等証明書及び診断書の内容を確認したところ、ご本人の話とは異なり、受診状況等証明書の病名は、神経症・うつ状態となっていましたが躁うつ病での障害年金の手続きにおいては特に問題はありませんでした。
また完成した診断書の内容を確認したところ、記載内容について不十分な部分があったため、弊所から直接病院に修正依頼を行い、担当医師に修正してもらうこととなりました。
その後、ご面談時にご本人から伺った内容をもとに病歴就労状況等申立書を弊所にて作成し、完成した受診状況等証明書及び診断書、その他必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金3級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
初診時のクリニックに作成依頼を行った受診状況等証明書の病名がご本人の記憶とは異なり神経症・うつ状態となっていましたが躁うつ病による障害年金の請求手続きにおいては問題がありませんでした。
神経症により障害年金の手続きを行うことは難しいのが現実ですが、初診時の病名が神経症となっていても障害年金の手続きには支障がないことがほとんどです。
本件の場合にも現在の病名が躁うつ病であり、躁うつ病と神経症・うつ状態の間には相当因果関係があり、一つの病気とみなされる可能性が高く、また神経症やうつ状態の症状は躁うつ病の前駆症状と考えられるからです。
また本件の場合は障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)当時病状が幾分改善していたため、受診は一時中断していた時期に当たり、当時の診断書を入手できなかったためさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできず事後重症請求となりました。
さらに、現在受診している病院に依頼した診断書の内容に不十分な部分があったため、担当医師に修正依頼を行いました。
医師は一旦作成した診断書の内容の修正を嫌う場合がありますが、本件の場合には現状を詳細に担当医師に説明することで修正依頼に応じてもらうことができました。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。