反復性うつ病性障害はうつ病と同じ症状の悪化と改善を繰り返す精神疾患で障害年金の対象となる疾患です。
反復性うつ病性障害により障害年金を受給するためのポイントについてご説明します。
目次
反復性うつ病性障害とは
反復性うつ病性障害とは不眠、意欲低下、食欲不振、希死念慮といったうつ病と同じ症状が3ヶ月から1年ほど続きその後回復期があり再び症状が悪化する精神疾患です。
2週間ほどの短い周期で病状の変化がある場合は反復性短期抑うつ障害と診断される場合があります。
うつ病と同じ病状が悪化と改善を繰り返すところに反復性うつ病性障害の特徴があります。
反復性うつ病性障害は発症数が男性よりも女性の方が多く、40代で最も多く発症すると言われています。
反復性うつ病性障害による障害年金の受給
反復性うつ病性障害により障害年金を受給するためには一般的な障害年金の受給要件(受給資格)を満たす必要があります。
初診日の特定
初診日とは
初診日とはご病気によって初めて医師の診断を受けた日をいいます。
傷病名が決定した日ではありませんので反復性うつ病性障害の場合、不眠などの症状が出て最寄りの内科を受診した後に精神科に転院しうつ病と診断され、その後反復性うつ病性障害と診断された場合は最初に不眠で内科を受診した日が初診日となります。
初診日の重要性
障害年金の手続きにおいて、初診日を特定する作業は最も重要な作業といえます。
初診日を特定することで国民年金と厚生年金のどちらから障害年金が支給されるかが決定します。
初診日に国民年金に加入していた場合には障害基礎年金が支給され、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金が支給されます。
障害基礎年金には1級と2級しかなく3級(障害厚生年金3級)がありませんので、病状が2級以上に該当しない場合には、障害年金を受給することができません。
また、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たしているかどうかが判断されます。
初診日の特定方法
一般的には初診日の病院のカルテに基づいて受診状況等証明書(初診日の証明書)を作成してもらうことで初診日の特定を行います。
一方で、初診日から現在まで長期間経過している場合にはカルテが廃棄されていたり、病院自体が廃院しておりカルテに基づいて受診状況等証明書を作成してもらえない場合があります。
この場合にはカルテ以外の客観的な資料(診察券、健康保険の給付記録、日記等)によって初診時の受診を証明するか、または初診時の病院以降に受診した2番目、3番目またはそれ以降の病院のカルテに初診時の受診についての経緯(日付や病院名等)が記載されている場合にはその記載に基づいて受診状況等証明書(初診日の証明書)を作成してもらうことで初診日の特定を行うことが可能となります。
保険料の納付要件
反復性うつ病性障害により障害年金を受給するためには、初診日がある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っている(免状を受けている)か65歳未満で初診日がある月の直近の1年間に国民年金保険料の未納がない場合に保険料の納付要件を満たすこととなります。
障害認定基準の等級に該当する病状
反復性うつ病性障害により障害年金を受給するためには病状が障害認定基準に定められた等級に該当する必要があります。
障害認定基準
1級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないものまた行ってはいけないもの。
すなわち病院内の生活で言えば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲が概ね就床室内に限られるものである
2級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかをまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のもので、例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの。
すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ねに病棟内に限られるものであり、家庭内の生活で言えば、活動の範囲が概ね家屋内に限られるものである。
3級・・・労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また「傷病が治らないもの」にあっては労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する)。
障害手当金・・・「傷病が治ったもの」であって労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする 国年令・厚生年金令・障害認定基準より
※簡単な目安を言えば、他人の介助が不可欠であり他人の介助がなければ生活ができない状態の場合は1級、就労ができずに日常生活に著しい支障が生じている場合が2級、労働に著しい制限を受けている場合が3級といえます。
また、上記認定基準の障害手当金は反復性うつ病性障害を初めとする精神疾患の場合には「傷病が治った(傷病が治ったが障害が残った状態)」という状態が考えられないため原則として対象とはなりません。
担当医師が作成する診断書の重要性
反復性うつ病性障害を含め精神の病気での障害年金の手続きにおいては、担当医師が作成する診断書が最も重要な書類といえます。
一方で、医師は忙しい合間を縫って障害年金用の診断書を作成するとともに、医師は患者と生活をともにしているわけではありませんので、必ずしも患者の病状をすべて理解しているとは言えません。
このことから担当医師に診断書の作成を依頼する際は、日常生活や就労のどの部分に支障が生じているのかといった点について詳細に伝える必要があります。
このことから、事前にメモ書きなどを作成し、担当医師に渡すなどの工夫が必要です。
病歴就労状況等申立書の作成
病歴就労状況等申立書は医師が作成する診断書に次いで重要な書類と言えます。
また、自身で作成しなければならない書類ですので時として作成の負担が大きくなる場合もあります。
反復性うつ病性障害は病状が悪化する期間と改善する期間が交互に訪れるという特徴がありますので、病歴就労状況等申立書作成する際は病状が悪化した際の受診状況、日常生活、就労状況等と、病状が改善した際の受診状況、日常生活、就労状況等について記載する必要があります。
特に病歴就労状況等申立書は支障が生じている点、日常生活でできないことを中心に書くべきであり、できることを羅列することは得策ではありません。
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