目次
太田市の20代男性の知的障害による障害年金の受給事例
結果
障害基礎年金2級決定
年金額 7801,00円
ご相談
1年ほど前からクリニックを受診しているとのことで中度の知的障害と診断されているとのことで太田市から障害年金についてのご相談のお電話をいただきました。
現在の病状について伺ったところ、現在は療育手帳のB2級を持っており障害者枠で就労しているものの日常生活で両親の手助けが必要になっているとのことでした。
このことから、ご面談を実施しさらに詳しくお話を伺うこととしました。
ご面談
太田市のご自宅にお伺いしご面談を実施することとしました。
ご本人はお仕事のため不在でご両親とのご面談となりました。
出生日から現在までの様子について伺ったところ、幼稚園入園までは特に変わった様子はないと思っていたものの、入園後文字の読み書きがうまくできないとのことで幼稚園から指摘があったとのことでした。
その後、小学校入学当初は普通学級に入ったものの、勉強についていくことができず小学校2年生の時から特別支援級に入ることとなったとのことでした。
中学校入学後も特別支援級に入ることとなり、中学校入学を機に療育手帳を取得したとのことでした。
その後、高校は最寄りの養護学校に進学し3年間通学を行ったとのことでした。
この頃療育手帳がB1となりまた高校卒業後、県内の食品会社に障害者枠で就職し、上司や同僚の見守りのもと現在も就労を行っているとのことでした。
請求手続き
障害年金の手続きと知的障害
障害年金の手続きを行うためには初診日を特定し、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たしさらに病状が障害認定基準の等級に該当する必要があります。
一方で知的障害の場合には初診日は先天性の疾患として誕生日(生まれた日)が初診日とした扱われます。
このことから知的障害の場合には初診日を特定する必要がありません。
また初診日が誕生日(生まれた日)となることから、保険料の納付要件を問われることもありません。
療育手帳と障害年金
原則として療育手帳と障害年金の手続きは別の手続きと言えますので、療育手帳の等級がそのまま障害年金の等級となることありません。
一方で障害年金を受給中の場合に療育手帳の手続きを行う場合には診断書は不要となり、年金証書を持参することで療育手帳の手続きを行うことができます。
逆に療育手帳を持っている場合にも障害年金の手続きを行う場合には原則通り障害年金用の診断書を取得し提出する必要があります。
一般的には療育手帳と同じような等級になる場合が多いと言えますが診断書の内容によっては療育手帳とは異なる等級になる場合もあります。
本件の場合には、療育手帳はB1でしたが障害年金は障害基礎年金2級の決定を受けることとなりました。
IQ(知能指数)と障害年金
IQは知的障害による障害年金の手続きにおいて、審査を行う上での判断材料の一つになるといえます。
ただは IQ のみによって審査が行われるのではなく日常生活や就労についてどのように支障が生じているのかといった点が主な判断の材料になるといえます。
このため IQ が高い場合にも障害年金の対象となる場合もあります。
担当医師への診断書の依頼
知的障害により障害年金の手続きを行う場合には他の疾病と同様に担当医師が作成する診断書は最も重要な書類といえます。
知的障害の場合には日常生活や就労に支障が生じている場合に障害年金の対象となります。
このことから、診断書にも日常生活や就労のどのような部分に支障が生じているのかといった点を明確に記載してもらう必要があります。
担当医師は患者と日常生活をともにしているわけではありませんので日常生活や就労のどの部分に支障が生じているのかを文章などにまとめて担当医師に手渡すなどの工夫が必要になる場合があります。
病歴就労状況等申立書の作成
ご自身(または代理人)が作成する病歴就労状況等申立書も診断書と並んで重要な書類といえます。
一般的には発症から現在までの様子を記載しますが知的障害の場合には先天的な疾患ということから出生から現在までの様子を記載する必要があります。
記載方法として小学校入学前・小学校低学年・小学校高学年・中学校・高校にそれぞれ区分し日常生活や学校生活について記載する必要があります。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。
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