受診状況等証明書が添付できない申立書は初診日の病院が廃院していたりカルテが残っていないために受診状況等証明書(初診日の証明書)を添付できない場合に提出する書類です。
受診状況等証明書が添付できない申立書を提出する場合には注意しなければならないいくつかのポイントがあります。
目次
受診状況等証明書が添付できない申立書を提出する場合の注意点
ただ窓口で書類を受け取ってもらえるだけ
年金事務所の窓口で受診状況等証明書が添付できない申立書を提出すれば受診状況等証明書(初診日の証明書)を提出しなくても障害年金の請求ができると言われましたということを良く伺います。
ただこの場合、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出することで書類を窓口で受け取ってもらえるというだけで障害年金が受給できるというわけではありません。
障害年金を受給するためには初診日が特定され証明されてなければなりません。
受診状況等証明書は添付できない申立書を提出するということは初診日を受診状況等証明書で客観的に証明できなかったということですので、この書類を提出しただけでは障害年金を受給することはできないのです。
プラスアルファで他の書類を提出しましょう
受診状況等証明書が添付できない申立書を提出しなければならないということは初診日をカルテに基づいて証明することができなかったということです。
このため、受診状況等証明書に代わる何らかの客観的な証拠を提出しなければ初診日が認められず、障害年金を受給することはできません。
このため受診状況等証明書が添付できない申立書とともに初診日を証明できる下記の様な書類(例)を提出することで初診日に受診したことを証明しなければいけません。
・身体障害者手帳
・身体障害者手帳作成時の診断書
・交通事故証明書
・労災の事故証明書
・事業者の健康診断の記録
・インフォームドコンセントにはよる医療情報サマリー
・診察券
受診状況等証明書を添付しましょう
例えば、 A 病院→ B 病院 →C 病院と受診した場合にA病院 とB 病院にはカルテが残っていなかった場合にはC 病院で受診状況等証明書を作成してもらい、A病院と B 病院に関してはご自身で受診状況等証明書を添付できない申立書を作成します。
この場合 A 病院と B 病院に関しては、客観的な証拠(診察券等)をできるだけ収集して添付するようにしましょう。
ここでC病院でA病院を受診した事実と年月日が記載される場合があります。
それは C 病院を受診した際に口頭やアンケートでA病院の受診の事実を担当の医師に伝えた場合に、それを担当医師がカルテに記載していたものを受診状況等証明書に記載される場合があるからです。
この場合 C 病院の受診が現在から5年以上前の場合には C 病院のこのようなA病院の受診についての記録はA病院の初診日の証明書として認められます(厚生労働省令)。
※5年以上経過している古い資料であるということはそれだけ信憑性が高いと判断されるためと思われます。
また5年よりも新しい受診であったとしてもその他の資料を添付することで初診日が認められる場合もあります(厚生労働省令)。
まとめ
受診状況等証明書が添付できない申立書を提出するということはカルテに基づく受診状況等証明書で初診日を証明できなかったということですので、他の何か客観的な書類を同時に提出することで初診日を証明しなければいけません。
他の客観的な証拠は特に限定されていませんが、審査をする側がその病院を初診で受診したとわかるようなものでなければいけません。
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