対象傷病

脊柱管狭窄症による障害年金の請求

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目次

脊柱管狭窄症とは

脊柱管狭窄症の国内での患者は240万人、そのうち70%70歳以上のであり、また、男性患者よりも女性患者が2倍多いという特徴があります。

原因

脊柱管狭窄症とは脊柱(背骨)の空間(脊柱管)が加齢、外傷、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症などが原因で狭くなることで神経や血管が圧迫されることで起こる病気です。

原因には先天的はものと加齢、交通事故などの外傷、軟部組織の肥厚(腫れ)などの後天的なものがあります。

症状

脊柱管狭窄症の症状としては歩行時の足の痺れや痛みと痺れや痛みが休むことで軽減する症状(間欠性跛行)、坐骨神経痛、感覚障害、筋力の低下また、会陰部の感覚異常なども症状の一つとして挙げる事が出来ます。

更に症状の悪化により排尿障害や便秘などの症状が出る場合もあります。

治療方法

血管拡張剤、鎮痛剤、ビタミンB12製剤などの投薬治療、神経ブロック注射、コルセット使用、牽引治療、運動療法、重症の場合は手術(拡大椎弓切除術・開窓術などの神経の圧迫除去)を行う場合もあります。

手術を行う場合には手術の結果として病状が改善する場合が多いと思われますが、手術前と病状があまり変わらなかったり、痺れが残ってしまう場合もあります。

脊柱管狭窄症での障害年金の請求

初診日

障害年金の手続きにおける初診日とは当該障害(傷病)により初めて病院を受診した日となります。

このため、腰や下肢にしびれを感じて初めて病院を受診した日が初診日となり、脊柱管狭窄症と初めて診断が下った日が初診日となるわけではありません。

障害年金においては初診日において加入していた年金から年金が支給されます。

このため、初診日に加入していた年金が国民年金の場合には障害基礎年金、会社員などで働いていて厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金から年金が支給されます。

障害厚生年金は、障害基礎年金に比べ保護が厚いため1級~3級と障害手当金の4つの段階があります。

このため初診日に厚生年金に加入していた場合には脊柱管狭窄症の症状があまり重くない場合にも障害年金を受給できる可能性があります。

一方で初診日に加入していた年金が国民年金の場合(会社員の配偶者や自営業、学生の場合など)には障害基礎年金からの支給となります。

障害基礎年金には1級と2級の病状の場合のみ障害年金が支給されるため脊柱管狭窄症の病状がある程度重い場合でないと障害年金が受給できない場合もあります。

症状と等級

脊柱管狭窄症の症状の代表的な例としては腰や足の痺れや麻痺、痛みによる歩行障害を挙げることができます。

痺れや麻痺によって歩行に支障をきたし、杖を使わなければ外出時に歩行が困難となった場合には、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

また、外出時に杖を使用しても歩行が難しくなった場合は障害年金2級、さらに起立や歩行が困難となった場合は障害年金1級に認定される場合もあります。

診断書

障害年金の請求において診断書は最も重要な書類の一つとなります。これは、脊柱管狭窄症による障害年金の請求においても同様です。

脊柱管狭窄症の請求時に用いる診断書は、肢体の障害用(様式第120号の3)の診断書になります。

診断書の内容で特に注意しなければならない部分は次のような部分です。

まず、オモテ面③欄の初めて医師の診療を受けた日の欄には症状が出て初めて病院を受診した日の日付を記載しなければなりません。

またオモテ面⑪覧には感覚麻痺または運動麻痺の部分を指摘し、その種類について記載する必要があります。

またウラ面の⑯筋力の欄にも筋力の低下がある場合にはその部分に低下の程度の記載をする必要があります。

さらに重要な記載欄としては⑱蘭の日常生活における動作の障害の程度において、片足で立つ、座る(正座、横座り、あぐら、足投げ出し)、深くお辞儀(最敬礼)をする、屋内で歩く、屋外で歩く、立ち上がる、階段を上る、階段を下りる、目を閉じて起立する、目を開けて直線の10メートルを歩行する、などの各記載欄を正確に記載する必要があります。

以上の部分は補助用具を使用しない場合の病状を記載しなければいけません。医師によってはこの部分に補助用具を使用した場合の病状を記載してしまう場合がありますので注意が必要です。

さらに、⑲蘭の補助用具の使用状況についても杖や車椅子、その他の補助用具を使用している場合にはその部分についての記載を行い、さらに常時使用しているか、常時ではないが使用しているかの区別についても必ず記載する必要があります。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書も診断書に次いで重要な書類となります。

病歴・就労状況等申立書を記載する場合には発症から初診日(初めて病院を受診した日)の記載を1欄を使って忘れずに記載するとともに発病から現在までの病歴・就労状況等について詳細に記載する必要があります。

脊柱管狭窄症の場合には下肢のしびれ、痛みが出た状況やその後の症状の変化、受診状況や転院の理由、受診していない期間がある場合はその理由とその期間の病状、日常生活、就労状況等を記載する必要があります。

脊柱管狭窄症と就労について

精神や癌などの病気の場合は就労を行っている場合には、病状が軽いと判断され障害年金の受給が難しくなる場合があります。

一方で、肢体の障害である脊柱管狭窄症の場合には必ずしも就労を行っていることが障害年金の受給に影響をおよぼしません。

例えば、車椅子を使用してフルタイムで働いている場合にも障害年金の受給することができます。

【関連記事】働くと貰えない?障害年金と就労について

まとめ

脊柱管狭窄症は40代以上の女性に多い病気で脊柱管の神経や血管が先天的または後天的原因により圧迫されることによって発症します。

主な症状は下半身の痺れや麻痺、痛みで障害年金の請求手続きにおいては、診断書の内容が最も重要となりますので歩行困難の状態や補助具の使用状況、更に歩行不能、起立不能の場合は1級に認定される可能性がありますのでその程度について記載する必要があります。

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