受給事例

藤沢市の40代女性の障害年金の受給事例

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更新日:2019年8月13日

目次

神奈川県藤沢市の40代女性の双極性障害による障害基礎年金2級の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 124万7,900円(加算額を含む)

さかのぼり額 680万4,318円

ご相談

現在双極性障害と診断され、病院に受診しているとのことで藤沢市内よりご相談のお電話をいただきました。

現在の病状について伺ったところ意欲低下、倦怠感などの症状があり、就労が出来ず家事などの日常生活にも支障が生じているとのことでした。

最初に病院にお受診した頃のことを伺ったところ、現在より10年ほど前に職場(パート)でのストレスがたまり意欲低下や不眠などの症状が出たため藤沢市内の病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ「ご主人様の配偶者として継続して国民年金に加入し、保険料を支払っている」とのことでした。

このためご面談を実施し、さらに詳しくお話を伺うこととなりました。

ご面談

ご面談を実施し、発病から現在までに様子を伺ったところ現在から10年ほど前に職場(パート)でのストレスから意欲低下、不眠などの症状が出たため最寄りの病院を受診したとのことでした。

受診後月1回受診し投薬治療を行ったとのことでした。

その後諸事情から通院が困難となったため転院したとのことでした。転院後も投薬治療は継続したものの、病状が悪化し意欲低下、不眠などの症状で日常生活にも著しく支障が生じ、家事もできない状態となってしまったとのことでした。

その後病状がさらに悪化しパニック発作のため緊急搬送されたとのことでした。

それに伴い再度転院したとのことでした。

その後、現在も受診を継続しているものの病状があまり改善せず、双極性障害との診断名で意欲低下、倦怠感などの症状があり就労ができない状態で日常生活にも支障が生じているとのことでした。

初診時の病院について伺ったところに病院自体はあるものの、カルテが残っていないことをご自身で確認されていました。

また、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)の受診について伺ったところ、転院後の病院に継続して受診していたとのことでした。

このことから、障害年金の手続きを行うためには初診時の病院のカルテに代わる客観的な資料が必要となる可能性があること及び障害認定日当時の診断書を入手することでさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができる可能性がある旨をご説明しました。

また、保険料の納付状況について弊所にて代理で事前に確認したところ、ご本人のお話の通り保険料の未納などはなく保険料の納付要件は満たされていることが確認できました。

請求手続き

初診時の病院にカルテが残っていなかったため、2番目に受診した病院にカルテの有無について確認したところ、カルテが残っており初診時の病院名と日付の記載及び当時の状況についての記載があることが判りました。

このため、障害認定日当時の診断書及び念のため受診状況等証明書の両者の作成依頼を行うこととしました。

また、現在の病状を記載した診断書に関しては、現在受診を継続している病院に作成依頼を行いました。

その際、診断書用紙にご面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し診断書用紙に添付しました。

担当医師が作成する診断書は、障害年金の手続きにおいて最も重要な書類といえます。

一方で、担当医師の患者の病状に対す理解が不十分な場合に、時として現状(病状)を反映していない診断書となってしまう場合があります。

このため、現在の病状を明確に記載した依頼状を診断書用紙に添付することで、現在の病状を反映した診断書を入手することが可能となります。

その後、完成した障害認定日当時の診断書及び受診状況等証明書、現在の病状を記載した診断書の内容を確認したところ、障害認定日当時の病状を記載した診断書に内容の不十分な部分があったため弊所から直接病院に診断書の内容の修正依頼を行いました。

また、受診状況等証明書の内容を確認したところ、初診時の病院の病院名、日付、当時の状況が記載されていたことから初診日の特定を行うことが可能となりました。

その後、弊所にてご本人から伺った内容をもとに病歴就労状況等申立書を作成し、完成した受診状況等証明書、診断書及び必要書類とともに提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級のさかのぼりでの受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

本件の場合初診日の病院にカルテが残っていませんでしたが二番目の病院にカルテが残っていた為当該カルテに基づいて初診日を特定することが可能となりました。

また二番目の病院が障害認定日当時の病院でもあったため、さらに障害認定日当時の診断書の作成も依頼することで遡及請求(さかのぼりでの請求)を行うこともできました。

本件の場合は障害認定日から10年近く期間が経過していましたが消滅時効により請求できる金額は5年分となりました。

一方で、多くのお子様がいらしたことから、人数分の加算額がついたため、かなり高額の受給額となりました。

障害年金の手続きを行う上では第1に初診日が特定できるかどうか、また遡及請求を行うためには障害認定日当時の診断書を入手できるかどうかが手続きを成功できるかどうかの分水嶺となります。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。

 

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