目次
浜松市の40代男性のアスペルガー症候群による障害基礎年金2級の受給事例
結果
障害基礎年金2級 決定
年金額 122万9,100円(加算額を含む)
ご相談
現在、アスペルガー症候群と診断され最寄りのクリニックを受診しているとのことで、浜松市から夫のことでということで奥様からご相談のお電話を頂きました。
現在のご病状について伺ったところ、現在は、就労をすることができず、閉居状態で不眠、意欲低下、被害関係妄想、コミニケーション不良などの症状があるとのことでした。
初めて病院を受診した頃のことを伺ったところ、現在から15年ほど前に不安感、意欲低下、コミニケーション不良などの症状があったため、浜松市内の病院を受診したとのことでした。
初診日当時の保険料の納付状況について伺ったところ、当時は国民年金に加入しており保険料の未納はないと思うとのことでした。
このことから、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとなりました。
ご面談
ご面談のため、浜松市内のご自宅までお伺いしました。
ご面談時に幼少期から現在までに様子について伺ったところ、幼少期は自閉的で中学生のときに被害妄想などの症状が出てまたいじめを受けたとのことでした。
高校に入学したものの途中から不登校となり、また大学を卒業後、民間企業に就職したものの就労が継続できず半年で退職したとのことでした。
その後職を転々とするとともに数十回の転居を繰り返し、現在は就労行うことができず、ご自宅で自宅療養をしているとのことでした。
初めて病院を受診したのは現在から15年ほど前で仕事のストレスから倦怠感、不安感、、意欲低下、コミニュケーション不良、パニック発作などの症状が出たため、浜松市内の病院を受診したとのことでした。
その後受診を中断した時期もありましたが、現在も浜松市内の病院を1ヶ月~2ヶ月に1回受診し投薬治療を継続しているとのことでした。
現在の病状はコミニケーション障害があり、また自閉的で意欲低下、不眠などの症状もあるとのことでした。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)の受診について伺ったところ、受診はしていたものの、当時はパニック障害と診断されていたとのことでした。
このことから、パニック障害は障害年金の対象とならないことをご説明し、事後重症請求での請求を行うこととなりました。
請求手続き
初診日が現在から15年ほど前ということでしたが、初診時の病院にカルテが残っており、受診状況等証明書を入手することができました。
また、現在の病状を記載した診断書の作成については、ご面談時に伺った内容をもとに弊所にて担当医師宛の依頼状を作成し、診断書用紙に添付することとしました。
アスペルガー症候群により障害年金を受給するためには、日常生活や就労に支障が生じている必要があり、この点について診断書に反映してもらう必要があります。
その後、完成した診断書とともに弊所で作成した病歴就労状況等申立書とその他必要書類とともに提出することで手続きを完了し、3ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
初診日の特定
障害年金の手続きを行うためにはまず始めに初診日を特定する必要があります。
一般的には初診日の特定は初診日の病院にあるカルテに基づいて受診状況等証明書を作成してもらうことで行います。
一方で、現在から初診日までが長期間経過してしまっている場合にはカルテが廃棄されていたり病院自体が廃院している場合があります。
このような場合にはカルテに基づいて受診状況等証明書を作成してもらうことができませんので受診状況等証明書以外の客観的な資料により初診日を特定しなければなりません。
本件の場合には、現在から15年前と初診日からかなり長期間経過していましたが、初診日の病院にカルテが残っていたため、受診状況等証明書によって初診日の特定を行うことが可能となりました。
診断書の重要性
障害年金の手続きにおいて担当医師が作成する診断書は最も重要な書類といえます。
このことから、アスペルガー症候群をはじめ他の病気の場合にも診断書の内容が現在の病状を反映したものになるようにする必要があります。
このことから、診断書の作成に当たっては、現在の日常生活や就労においてどのような部分に支障が生じているのかといった点(病状)を担当医師に明確に伝える必要があります。
病歴就労状況等申立書の作成
病歴就労状況等申立書も自身が作成する書類として最も重要な書類の一つといえます。
アスペルガー症候群をはじめとする発達障害の場合には先天的な疾病として病歴就労状況等申立書は生まれた時から現在までの様子について記載する必要があります。
初診日については、発達障害の場合先天的な疾病ではあるものの成人してから症状が現れ、始めて病院を受診する場合もあることから、初診日は一般原則通り初めて病院を受診した日となります。
一方で、病歴就労状況等申立書については、先天的な疾病という点を重視し生まれた時から記載を始める必要があります。
病歴就労状況等申立書はその名の通り病歴と就労状況について詳しく記載する必要があります。
病院を受診した場合にはその期間について、受診していない期間についてはその期間とともにその理由について記載しなければなりません。
※本件受給事例は、個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。