腎疾患による障害年金の請求のほとんどは慢性腎不全による請求です。
慢性腎不全は長い期間をかけて病状が悪化することから初診日の特定が困難となり障害年金の受給が難しくなる場合があります。
目次
慢性腎不全とは
慢性腎不全とは慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。
腎疾患を発症した場合には長期間を経過することで多くの場合慢性腎不全になってしまう可能性があり慢性腎炎、腎硬化症、腎盂腎炎などを挙げることができます。
一方で糖尿病性腎症、膠原病、痛風腎、アミロイドーシス等が原因となって慢性腎不全になってしまう場合もあります。
慢性腎不全と障害等級
人工透析療法中のものは2級に認定されます
慢性腎不全となり、人工透析療法を実施している場合には原則として障害基礎年金2級または障害厚生年金2級と認定されます。
また、主要な症状や検査成績、具体的な日常生活状況によっては1級に認定される場合もあります。
慢性腎不全の障害認定基準
一般状態区分
(ア)無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等に振る舞えるもの。
(イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、労働や座業はできるもの。例えば軽い家事事務など
(ウ)歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。
(エ)身の周りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外での外出等がほぼ不可能となったもの。
(オ)身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を知られ、活動の範囲が概ねでベッド周辺に限られるもの。 国民年金法・厚生年金法施行令認定基準
上記一般状態区分表の(オ)に該当する病状の場合は1級に該当する可能性があり、(エ)(ウ)に該当する場合は2級に認定される可能性があります。また(ウ)(イ)に該当する場合には3級に認定される可能性があります。
慢性腎不全と初診日の特定
慢性腎不全による障害年金の請求において難しい問題は、慢性腎不全が長期間に渡り病状が徐々に進行し悪化するため初診日(初めて医師の診断を受けた日)がかなり昔ととなってしまい、カルテが廃棄されていたり、病院自体が廃院しているために初診日の特定ができなくなる点にあります。
糖尿病性腎症の場合にも初診日は糖尿病で初めて病院を受診した日となり糖尿病性腎症と診断がなされた日ではないため時として初診日からかなりの時間が経過してしまい、初診日の特定が難しくなり障害年金の手続きができなくなる場合もあります。
このため、腎臓による疾患を患った場合には速やかに受診状況等証明書(初診日の証明書)を取得し、将来に備えることが最善の策と言いますが、障害年金の手続きについての詳細をご存知でない場合がほとんどであり、証明書の取得が難しいのが現実といえます。
慢性腎不全とは障害認定日
障害認定日の特例
障害認定日とは初診日から1年6ヶ月を経過した日を言い原則としてこの日が障害の状態を確認する日となります。
一方で障害認定日には特例が設けられており、人工透析を開始した場合には開始した日から3ヶ月を経過した日が障害認定日となります。
ただは慢性腎不全の場合には、初診日から長期間を経過し、人工透析に至る場合がほとんどですので特例が適用される場合はそれほど多くないものと思われます。
事後重症請求による請求
このためほとんどの場合は事後重症請求により、慢性腎不全による障害年金の請求も行うこととなります。
障害年金は手続きが終了した翌月分から支給されることから速やかに手続きを終了し年金の受給を開始することが重要です。