筋ジストロフィーは全身の筋肉を形作るタンパク質の遺伝子に変異が生じ、筋肉の変性壊死が生じてしまう遺伝性筋疾患です。
筋ジストロフィーにより障害年金の受給が可能で請求時の注意点についてご説明いたします。
目次
筋ジストロフィーとは
筋ジストロフィーとは筋肉を構成するタンパク質の遺伝子に変異が生じることによって筋肉の変性壊死が生じる疾病です。
発症は男女間の差はなく男女とも同じように発症します。また、先天性の筋ジストロフィーから若年期、成人期以降と様々な年齢で発症します。
症状
筋ジストロフィーの症状は主に筋肉がこわばり、動作を行う初期の段階でうまく筋肉が動かない症状(筋強直現象)、また筋肉がやせてしまうことにより筋力が低下し歩行が困難となったり日常生活の動作(そしゃく、嚥下機能の低下など)に支障が生じたりします(運動機能の低下)。
また、心筋障害、消化管障害、骨代謝異常、白内障、呼吸困難、難聴、高次脳機能障害等の症状が出る場合もあります。
原因
筋ジストロフィーは遺伝子の配列が異常に伸長することが原因で発症するとされています。
筋ジストロフィーによる障害年金の受給
筋ジストロフィーにより障害年金の受給資格を満たすためには初診日を特定し、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たし、病状が障害認定基準に定められた等級に該当している必要があります。
初診日の特定
筋ジストロフィーの初診日とは筋ジストロフィーと病名が決定した日を言うのではなく、筋ジストロフィーの症状が現れ初めて医師の診断を受けた日をいます。
一般的には受診状況等証明書(初診日の証明書)を初診日の病院に作成してもらうことで初診日の特定を行うこととなります。
一方で、初診日から現在まで継続して同じ病院を受診している場合には診断書の初診日の欄(診断書③欄)に日付を記載してもらうことで初診日の特定を行うことができます。
保険料の納付要件
筋ジストロフィーにより障害年金を受給するためには保険料の納付要件を満たしている必要があります。
保険料の納付要件は初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の国民年金保険料を支払っている(免除を受けている)か直近の1年間保険料の未納のない場合に保険料の納付要件を満たすことになります。
また、先天性の筋ジストロフィーや初診日が20歳前にある場合には、国民年金保険料の納付義務がありませんので、保険料の納付要件を問われることはありません。
障害認定基準の等級に該当する病状
障害認定基準
障害年金を受給するためには病状が障害認定基準に定められた等級に該当する必要があります。
1級・・・身の回りのことが出来ず、常に他人の介助が必要な状態
2級・・・日常生活に著しい支障が生じ、労働による収入を得ることができないもの
3級・・・労働に著しい支障が生じ、「傷病が治らないもの」にあっては労働に支障が生じている病状
筋ジストロフィーの運動機能障害の場合は杖を使わなければ歩行が困難なった段階で3級、杖を使用しても歩行が困難な場合には2級、車椅子を使用しなければ移動で出来なくなった段階で2級または1級に認定される可能性があります。
その他、心筋障害、消化管障害、骨代謝異常、白内障、呼吸困難、難聴、高次脳機能障害等の症状がある場合はそれぞれの病状が日常生活に著しい支障が生じている場合は1級または2級、労働に支障が生じている場合は3級にそれぞれ認定される可能性があります。
最も重要な書類である診断書
診断書の依頼
筋ジストロフィーによる障害年金の手続きにおいて最も重要な書類は担当医師が作成する診断書です。
一方で、医師は治療や診察の合間を縫って障害年金用の診断書を作成します。また障害年金用の診断書は、記載内容も多く、担当医師にとっては時として負担となる場合があります。
このため、診断書の内容が現状(病状)を反映していないものとなり障害年金の受給に影響を与える場合があります。
このことから、担当医師に診断書の作成を依頼する場合は、書面等(メモ書き)を作成し現在の病状を担当医師に明確に伝えるようにすることをお勧めいたします。
診断書の記載項目のポイント
筋ジストロフィーの運動機能障害による障害年金を請求する場合は「肢体の障害用診断書・第120号の3」を用います。
診断書の記載項目の内、裏面の⑯欄「関節可動域及び筋力」には現在の関節の可動域と筋力を記載漏れが無いように記載する必要があります。
また、⑱欄「日常生活における動作の障害の程度」には各記載欄に「〇、〇△、△×、×」の4段階で現在の病状を記載するとともに記載漏れが無いように注意する必要があります。
当該項目は一か所の判定が障害年金の受給の可否を左右する場合がありますので診断書完成後は一つ一つの動作について正しく記載されているかどうかを確認する必要があります。
さらに㉑欄「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」には日常生活や労働にどれだけ支障が生じているのかといった点について簡潔に記載する必要があります。
病歴就労状況等申立書の作成
病歴就労状況等申立書は自身で作成する書類の中では最も作成が難しくまた重要性の高い書類といえます。
先天的な筋ジストロフィーの場合には出生時から現在までの様子について、それ以外の場合は発症から現在までの様子について通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師から指示された事項、転院(転院の理由)、受診を中止した場合にはその理由、日常生活状況、就労状況などについて記載する必要があります。