目次
お手続きで押さえておきたい5つのポイント
国民年金保険料は支払っていたか
障害年金を手続きする上で前提となる条件が保険料の納付要件です。
最初に病院を受診した日(初診日)を基準にして初診日以前の被保険者期間の3分の2以上、国民年金の保険料を支払っているかまたは直近の1年間国民年金保険料の滞納がない場合には障害年金を受給できる資格があるといえます。
初診日の特定
初診日とは障害年金の請求を行うご病気で初めて病院を受診した日のことをいいます。
この初診日は病名が決定した日ではありませんので、例えば不眠症で最初に病院にかかりその後うつ病と診断された場合は不眠症で最初に病院にかかった日が初診日となります。
初診日は保険料の納付要件を決定するだけでなく、国民年金と厚生年金のどちらから障害年金が支給されるのかの基準となる点でも重要です。
このため、初診日がカルテまたはカルテに準ずる客観的な証拠によって特定されていない場合には、障害年金を受給することはできません。
障害厚生年金と障害基礎年金の違い
初診日を特定した場合、初診日に加入していた年金により受給できる年金が障害基礎年金か障害厚生年金か確定します。
初診日の段階で自営業者や学生などで国民年金に加入していた場合は障害基礎年金から年金が支給され、会社員なので厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金から年金が支給されます。
障害厚生年金は障害基礎年金と比べ等級が1級~3級と障害手当金の4段階にわかれており、1級と2級しかない障害基礎年金と比べ保護が厚くなっています。
また年金額も障害基礎年金と比べ高額となっており年金額の面でも障害厚生年金の方が有利と言えます。
担当医師が作成する診断書の重要性
担当医師が作成する診断書は障害年金の手続きにおいて最も重要な書類となります。
障害年金を受給するためには障害認定基準に基づいた等級に該当する病状であることが必要です。
この等級に該当する病状であるかどうかの判断において大きなウェイトを占めるのが担当医師が作成する診断書です。
一方で、担当医師は患者と生活をともにしているわけではありませんのでご病気のために日常生活や就労にどのように支障が生じているのかといった点について必ずしもすべてを理解しているわけではありません。
また、例えば肢体の障害の場合にも手や脚の動きの障害についても一つ一つ事細かく把握していない場合やうつ病の場合に入浴が出来ていないにもかかわらず受診時の様子のみで入浴できていると判断される場合もあります。
このことから、診断書の作成依頼を行う場合には事前に現状を担当医師に明確に伝える必要があります。
さかのぼりでの請求(遡及請求)について
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)から1年以上経過した場合でも後から遡りで障害年金の手続きを行うことができます。
この手続きのこと遡及請求(さかのぼりでの請求)と言います。
遡及請求を行う場合には、障害認定日以後3ヶ月以内の病状を記載した診断書と現在の病状を記載した診断書の二通を提出必要があります。
遡及請求を行った場合、最大で直近の5年間分の年金をまとめて受給できる場合があります。
このことから思いもよらない高額の年金を一時に受給できる場合もあります。
一方で、何年も前の障害認定日当時の診断書を入手しなければならないため、認定日当時のカルテが廃棄されており、診断書を入手できず遡及請求が行えない場合もあります。
さかのぼりの請求(遡及請求)が行えない場合には、現在の病状を記載した診断書を提出することで現在以降の年金を受給する手続き(事後重症請求)を行うこととなります。
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