対象傷病

小児麻痺(ポリオ)による障害年金の請求のための5つの確認事項

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小児麻痺はポリオウィルスに感染することで発症し手足に麻痺が現れる疾病です。小児麻痺もその病状により障害年金の対象となる障害です。

目次

小児麻痺(ポリオ)とは

原因

小児麻痺(ポリオ)は主にポリオウイルスに感染することによって発症する疾病です。ポリオウィルスはドアノブなどを介して人から人へ感染し感染したポリオウイルスが口から体内に侵入することによって発症します。

症状

ポリオウィルスに感染した場合でも風邪のような症状が現れるだけでその他の症状が出ない場合も多くあります。

一方で、手足の痛みが現れた後に筋力の低下などの症状が現れ、下肢の運動神経が障害を起こし下半身に麻痺が生じてしまう場合があります。

また、呼吸器の神経に障害が生じた場合には人工呼吸器を使用しなければならなくなる場合もあります。

小児麻痺(ポリオ)による障害年金の請求

5つの確認事項

小児麻痺(ポリオ)の初診日

障害年金を請求するためには初診日を特定する必要があります。

初診日を特定することで、どの年金(国民年金か厚生年金)から障害年金が支給されるかが決定され、また保険料の納付要件を満たしているかどうかも特定された初診日を基準に判断されます。

小児麻痺(ポリオ)による障害年金の請求においては、初診日は二十歳前にあるものとされ、二十歳前傷病による障害基礎年金の対象とされます。

一方で、初診日が生まれた時(誕生日)となる知的障害とは異なり、小児麻痺の場合には、二十歳前で初めて病院を受診した日が初診日となります。

このことから、初診日から長期間が経過してしまい病院のカルテが廃棄されていたり、病院が廃院してしまっている場合には初診日を特定することが難しくなる場合があります。

カルテが廃棄されてしまっていたり病院自体が廃院している場合には二番目または三番目またはそれ以降に受診した病院のカルテの内容によって初診日を特定するか、または初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)によって初診日を特定し、障害年金の手続きを行うことが可能となります。

小児麻痺(ポリオ)の保険料の納付要件

障害年金を受給するためには特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たしている必要があります。

一方で小児麻痺(ポリオ)の場合には、二十歳前傷病による障害基礎年金の請求となりますので保険料の納付要件を満たしていない場合でも障害年金を受給することができます( 二十歳前には国民年金保険料の納付義務がないため)。

小児麻痺(ポリオ)の病状

小児麻痺の病状が常に介助がなければ生活できないような病状である場合に1級、日常生活が著しい支障が生じている場合に2級、就労に支障が生じている場合には3級に該当する場合があります。

目安としては下肢の障害の場合には車いすを使用しなければ生活できないような場合に1~2級、杖を使用しなければ歩行が困難な場合は3級に認定される可能性があります。

障害年金の等級と等級の変更について

小児麻痺(ポリオ)の診断書

担当医師が作成する診断書は、障害年金の手続きにおいて最も重要な書類といえます。このことから、小児麻痺(ポリオ)により障害年金の請求を行う場合にも診断書の内容が現在の病状を反映したものとするために医師には現在の病状を明確に伝えることが重要です(事前にメモ書きを作成して担当医に渡す等の工夫が必要です)。

障害年金の診断書の医師への依頼の仕方とチェック項目

医師が障害年金の診断書を書いてくれない場合

小児麻痺(ポリオ)での遡り請求(遡及請求)

さかのぼり請求(遡及請求)とは障害認定日から一定期間経過してしまった場合に障害認定日当時の診断書と現在の診断書を提出することで障害年金をさかのぼりで請求する手続きのことをいいます。

小児麻痺(ポリオ)の場合には、障害認定日が二十歳の誕生日の前日となりますので二十歳の誕生日の前日の前後3ヶ月計6ヶ月以内の診断書と現在の病状を記載した診断書の二通を提出することでさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことができます。

一方で、障害認定日当時の診断書をカルテに基づいて作成してもらうことができない場合にはさかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことが難しくなる場合もあります。

障害年金用の診断書は内容(下肢の動作等)を詳細に記載しなければならず、カルテに詳細な記載がない場合には、担当医師といえども診断書の作成が困難となる場合があるからです。

 

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