Q&A

障害年金と生活保護を両方受給することはできますか?

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生活保護と障害年金は両方を受給することが可能でしょうか。

また可能であった場合に生活保護を受けている間に障害年金の申請を行うことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

生活保護の受給者が障害年金のお手続きをするメリットについて分かりやすくご説明します。

目次

生活保護とは

制度趣旨

生活保護とは自身で所有している資産等を全て処分してもなお生活に困窮している場合に、健康で文化的な最低限度の生活を保障し(憲法第25条)最低限度の生活を維持し自立を促すための国の制度です。

生活保護の手続き

生活保護費を受給するためには市区町村が設置する福祉事務所にてお手続きを行う必要があります(福祉事務所が設置されていない町村の場合には町村役場でお手続きを行うことが出来ます)。

生活保護の要件と種類

生活保護を受給するためには生活保護を受給する前に自身で出来るあらゆる努力(土地家屋の処分、預貯金の活用、就労できる場合には就労、年金や手当を受けられる場合はその受給、親族から支援を受けられる場合にはその支援)を行う必要があります。

【生活保護の種類】

生活扶助・・・日常生活に必要な費用

住宅扶助・・・家賃等

教育扶助・・・義務教育を受けるために必要な学用品費

医療扶助・・・医療サービスの費用

介護扶助・・・介護サービスの費用

出産扶助・・・出産費用

生業扶助・・・就労に必要な技能習得に必要な費用

葬祭扶助・・・葬祭費

支給される保護費

支給される保護費は厚生労働大臣が定める基準によって計算された最低生活費となります。収入がある場合には最低生活費から収入を差し引いた金額が支給されます。

障害年金とは

障害年金とは国民年金または厚生年金から支給される年金で疾病または傷病のために一定の病状にあるために日常生活や就労に支障が生じている場合に支給される年金です。

障害年金が支給されるためには一定期間国民年金保険料を支払っている(保険料納付要件)ことのほかに病状が障害認定基準によって定められた等級に該当しているなど障害年金の受給要件を満たしている必要があります。。

生活保護と障害年金を両方受給することの可否

両方受給することはできない

生活保護を受給者が障害年金の申請をし、それが認められた場合には生活保護の他に障害年金を「生活保護+障害年金」の形で両方受給することはできません。

どちらの金額が多い場合にも調整が行われることから、生活保護と障害年金を単純にプラスした金額を受給することはできません。

生活保護費より障害年金の金額が多い場合

生活保護費よりも障害年金の金額の方が多い場合には、障害年金の手続きをすることによって生活保護費のみを受給している場合よりも受給できる金額が多くなる場合もあります。

このことから、生活保護費よりも障害年金の金額の方が多い場合には障害年金の手続きをすることによって受給できる金額を多くすることができますので障害年金の手続きをすることをおすすめします。

生活保護費より障害年金の金額が少ない場合

一方で、生活保護費の金額が障害年金よりも多い場合には生活保護費が障害年金の受給額分減額され、受給できる金額は従前と変わらないものとなります。

このように生活保護費の金額が障害年金よりも多い場合には、差し当たり受給できる金額は従前と変わりません。

ただ、障害年金の手続きには必要な書類があり、長期間年月が経過してしまった場合には、障害年金の手続きが難しくなってしまう場合もあります。

また、65歳以降になってしまった場合には障害年金の手続きができなくなってしまう場合もあります。

障害年金は65歳以上になっても請求できますか

このようなことから、生活保護が打ち切られ、初めて障害年金の手続きをしようと思った場合に障害年金に必要な書類が揃えられなかったり、65歳を経過してしまうことで障害年金の手続きができなくなってしまう場合もあります。

このことから、差し当たり受給できる金額が変わらない場合にも障害年金の手続きを行っておくことをおすすめします。

さらに、生活保護費を受給中に障害年金の手続きを行った場合には、障害年金に必要な費用( 診断書代などの文章代その他の費用、社労士に手続きの代行を依頼した場合の代行費なども経費として市区町村に負担してもらえる場合がありこのようなことも障害年金の手続きを行っておいた方が良い点といえます。

精神保健福祉手帳持っている場合の注意点

精神保健福祉手帳(1級~2級の等級)を持っている場合で生活保護(障害者加算あり)を受けている場合に、障害厚生年金3級を受給した場合に障害者加算が停止してしまう場合(生活保護費の額が減ってしまう)がありますので注意が必要です。

まとめ

・生活保護と障害年金は併給調整の対象となります。

・生活保護よりも障害年金の金額が多い場合には、受給額が増えるため障害年金の手続きを行うメリットがある。

・生活保護より障害年金の金額が少ない場合にも障害年金の手続きを行うメリットがある。

 

 

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