受給事例

浦安市の40代女性の障害年金の受給事例

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目次

千葉県浦安市の40代女性の統合失調症による障害基礎年金2級の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 780,100円

ご相談

現在、統合失調症と診断されており障害年金の手続きの代行を依頼したいとのことで浦安市よりご相談のメールをいただきました。

現在の病状について伺ったところ、他人から悪く言われるような幻聴があり、その他不眠、イライラ感があり、就労や日常生活にも支障が生じているとのことでした。

初めて病院を受診した頃のことを伺ったところ、現在より15年ほど前に意欲の低下、幻聴などの症状が出たため最寄りの病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ「確認していないが国民年金保険料の未納はほとんどないと思う」とのことでした。

このことからさらに詳しくお話を伺うためとご面談を実施することとしました。

ご面談

浦安市のご自宅までお伺いご面談を実施することとしました。

ご面談時に発症から現在までの様子について伺ったところ、現在から15年ほど前にイライラして怒りっぽくなり、また意欲低下や幻聴などの症状が出たため、浦安市内の病院を受診したとのことでした。

受診の結果統合失調症と診断され投薬治療を開始し月1~2回受診したとのことでした。

その後も受診を継続したものの病状はあまり改善しなかったとのことでした。

当時はパートの仕事を行っていたものの、病状が悪化したため継続が難しくなり退職したとのことでした。

現在は、不眠、イライラ感、自分のことを悪く言う幻聴などの症状があり、就労もできず日常生活にも支障が生じているとのことでした。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)の受診について伺ったところ当時は一時受診を中断していた時期に当たることが判りました。

このため、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできず事後重症請求を行うこととなる旨をご説明しました。

また、ご面談に先立ち、弊所にて国民年金保険料の納付状況について確認したところ、ご本人の話の通り保険料の未納はほとんどなく、保険料の納付要件を満たされていることが判りました。

請求手続き

現在の病状を記載した診断書の依頼にあったりご面談時に伺った内容をもとに依頼状を作成し診断書用紙に添付しました。

医師は医療の専門家ではありますが、障害年金の手続きにおいて必ずしもすべてを理解しているわけではありません。

このことから、障害年金用の診断書の記載において誤った記載や現在の病状を反映していない記載を行ってしまう場合もあります。

そこで、現在の病状をまとめた依頼状を診断書用紙に添付することで、現在の病状を反映した診断書を入手することが可能となります。

また、ご本人のお話をもとに弊所にて病歴就労状況等申立書を作成し、完成した診断書、必要書類とともに提出することで手続きを一旦終了しました。

その後、診査を行う事務センターより診断書の既往症の欄に自律神経失調症の記載があり、かつ診断書内の「発病から現在までの病歴欄」に関し自律神経失調症の治療歴が記載されているため、当該受診についての受診状況等証明書の提出を求められました。

このことからご本人に確認し、20年以上前の自律神経失調症による受診病院にカルテの有無を確認したところ、幸運にもカルテが残っていることが判りました。

そこで、弊所にて代理で受診状況等証明書の作成依頼を当該病院に行い受診状況等証明書の完成後に内容を確認したところ、20年をほど前の自律神経失調症での初診時の受診についての記載が確認できました。

また特に問題となる他事の記載(他の病院の受診等の記載)も無かったため、事務センターに追加で提出し続きを完了し、数ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

本件の場合統合失調症での障害年金の請求でしたが、20年以上前の自律神経失調症での受診が診断書に一行記載されていたとともに既往症に自律神経失調症と記載されていたため、手続きの途中で20年以上前の受診状況等証明書の追加での提出を求められました。

自律神経失調症と統合失調症の関係については、明確ではありませんでしたが、本件の手続きを通して自律神経失調症と統合失調症との間に相当因果関係があるかまたは自律神経失調症の症状が統合失調症の前駆症状とみなされることが判りました。

このように精神のご病気での初診日の判断は難し部分があり専門家でも判断が難しい場合もあります。

本件の場合は幸運にも20年以上前のカルテが自律神経失調症で受診した病院に残っており、受診状況等証明書を取得することができたため、障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

本件のように手続きの途中で新たな受診状況等証明書の提出を求められる場合が稀にありますが、過去の受診状況等証明書の取得はカルテが残っているかどうかにかかってきますので手続きが難しくなり障害年金の受給ができなくなってしまう場合もあります。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。

 

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