目次
八千代市の40代男性の脳脊髄液減少症による障害厚生年金3級の受給事例
結果
障害厚生年金3級決定
年金額 825,400円
ご相談
八千代市の男性から現在、脳脊髄液減少症と診断され病院受診しているとのことでご相談の電話をいただきました。
現在の病状について伺ったところ、今から半年ぐらい前から症状が特に悪化し目まい、息切れ、動悸、倦怠感、手のしびれなどがあるとの事でした。
初めて病院を受診した頃のことを伺ったところ、現在より10年ほど前に交通事故により八千代市内の病院を受診したとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところ、当時は厚生年金に加入しており保険料の未納はないと思うとのことでした。
このことからさらに詳しくお話を伺うためご面談実施することとしました。
ご面談
発病から現在までの様子について伺ったところ、現在から10年ほど前に交通事故に巻き込まれたことがきっかけで頭痛、目まい、息切れ、動悸、手のしびれ、倦怠感などの症状が出るようになったとのことでした。
その後治療を継続していたものの病気の原因が明確にはならず病状も改善しなかったとの事でした。
その後現在から4年ほど前に脳脊髄液減少症と診断されたとのことでした。
請求手続き
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内の受診について伺ったところ、病院は受診しているものの当時のカルテが残っていないことを自身の問い合わせで判明していました。
このことから、遡及請求( さかのぼりでの請求)はできないため事後重症請求を行うこととなりました。
初診時の病院にはカルテが残っていたため、受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成を依頼することができました。
また現在の病状を記載した診断書に関しても、現在受診している病院の担当医が脳脊髄液減少症について詳しい医師であったため、診断書の作成依頼に関してもスムーズに行うことができました。
請求手続きのポイント
治療方法や知見が定まっていない脳脊髄液減少症
脳脊髄液減少症は、知見や治療方法について明確に定まっていない疾病のため、診断書の作成についてもスムーズに進まない場合があります。
本件の場合には脳脊髄液減少症の専門医が担当医であったために診断書の作成も問題なく進めることができました。
交通事故の場合の必要書類
また、疾病の原因が交通事故(障害の原因が第三者の行為による場合)であったために通常の必要書類のほかに交通事故証明書、示談書、損害賠償金の受領額が確認できる書類などの書類が必要となりました。
必要書類の中で最も重要な担当医師が作成する診断書
障害年金の手続きにおいて最も重要な書類は担当医師が作成する診断書です。一方で、医師は様々な理由で診断書作成に難色を示す場合があります。
担当医師が診断書作成を拒む場合には根気よく医師に依頼をし続ける必要があり、場合によっては転院を余儀なくされる場合もあります。
本件の場合には、担当医師が脳脊髄液減少症の専門医であったこともあり、診断書の作成はスムーズに行われました。