受給事例

鎌倉市の女性の障害年金の受給事例

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目次

鎌倉市の43歳の女性の障害厚生年金の受給例

ご相談

10年ほど前から腰と股関節に痛みを感じ最寄の整形外科を受診されていたとのことでした。その後、変形性股関節症と診断され、医師の勧めにより人工関節のそう入置換手術を受けているとのことでした。

人工関節を置換している場合、障害厚生年金3級に該当することはご本人もご存知のようでしたが、医師の理解が不足しているためかなかなか診断書を作成してもらえないということでご相談をお受けしました。

弊所から診断書の依頼を担当医にすることも含めてできれば手続きの代行を依頼したいとのことでした。

ご面談

鎌倉市のご自宅から近いファミリーレストランでご面談を実施しました。ご面談にはご主人様も同席されていました。

お話を詳細に伺ったところ、今から10年ほど前に腰と股関節に痛みを感じたため、最寄りの整形外科を受診されたそうです。

その後しばらく痛み止めの内服薬や湿布などが処方されたそうですが、痛みが改善されなかったとのことでした。

このため、病院を変えたところ変形性股関節症と診断されました。またその後、数年間受診を継続しましたが、病状が改善せず、このためさらに転院をしたところ、クリニックの方から股関節の手術を勧められました。

その後、数年間受診を継続し手術は見送っていましたが、痛みが消えなかったため、2年ほど前に人工関節の置換手術を行いました。

その後、人工股関節の置換術を受けている場合障害年金を受給できる旨を知り、担当医師に障害年金の診断書の作成を依頼したところ、色よい返事がもらえずに数ヶ月も経過してしまいました。

このため、弊社にご相談を頂いたということでした。

請求手続き

初診日の特定に関して現在から10年以上経過していたため、カルテが残っているかどうか心配しましたが最初に受診した鎌倉市内の整形外科にカルテが残っており、受診状況等証明書を入手することができました。

その後、股関節の人工関節置換術を行い現在も受診しているクリニックに弊所から障害年金用の診断書の作成について問い合わせたところ、ご本人のお話とは打って変わって、「診断書の作成を拒んだことはなく、依頼されれば診断書の作成をする」との回答を得ることができました。

このためご本人にこの旨をお伝えするとともに病院への依頼書を作成し、障害年金用の診断書の作成をお願いしました。

結果

障害厚生年金3級決定(永久認定)

年金額 585,100円

請求のポイント

人工関節、人工骨頭置換術は障害厚生年金3級

股関節等のご病気で人工関節や人工骨頭のそう入、置換術を受けている場合は原則として障害厚生年金3級に該当します。

年金事務所などに問い合わせた場合、時として人工関節や人工骨頭をそう入置換していても病状次第では3級に該当しない場合もあるという回答を受けることがあります。

しかし、原則として人工関節や人工骨頭を置換している場合は、障害厚生年金3級に該当します。

医師への診断書の依頼

また今回のご依頼のポイントは担当医師が障害年金に対して理解が不足していたために障害年金用の診断書の作成が難しかった点にあります。

ただ実際には社会保険労務士などの専門家が医師に依頼することによって、担当医師も驚くほどスムーズに診断書の作成に理解を示す場合があります。

今回の場合も弊所からの依頼に当たり、特に問題もなく診断書の作成が行われました。

さらに初診日の特定に関しては、初診日が現在から10年以上経過していたため、カルテの存否に関し、不安な点もありましたが、幸運にもカルテが残っていたため、受診状況等証明書を入手することが可能となり、障害年金の手続きを行うことができました。

有期認定と永久認定

また今回の認定は今後、診断書の提出が不要となる永久認定となりました。

永久認定は、今後病状が変わらないと判断された場合に行われる認定です。

通常の病気の場合には今後治療などを行うことによって病状が改善する場合がありますので、1年から5年の期間を区切って更新手続きを行う必要があります。

ただ今回のご病気の場合は今後病状が変わることはないと判断されたため、永久認定とされました。

人工関節、人工骨頭をそう入・置換している場合の等級

人工関節や人工骨頭をそう入置換している場合は原則として障害厚生年金3級に該当しますが、さらに、人工関節や人工骨頭を両下肢それぞれに行った場合で下記に該当する場合は障害年金2級に該当する場合があります。

1.立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を上る、階段を下りるなどの日常生活動作が実用性に乏しいほど制限されていること

2.下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が自覚症状としての疼痛のみによるものではなく医学的客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること

3.下肢の障害の状態が行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく永続性を有すること

※この障害年金受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って作成しています。

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