対象傷病

ジストニアによる障害年金の受給のためのポイント

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ジストニアは脳や神経系の障害により筋肉が持続的または不随意的に収縮したり固くなったりすることで身体の行動に支障が生じる疾病です。

ジストニアは病状により障害年金の対象となります。

目次

ジストニアとは

ジストニアとは脳または神経の障害により無意識に筋肉が動いたり異常な姿勢になってしまう疾病です。

あまり社会に知られていない疾病で音楽家がジストニアに罹患したにも拘らずそれと気づかずに病状を悪化させてしまう場合があります。

症状

首が上下左右に傾く、脚がねじれる、口が開いたままになるまたは閉じたまま開かない、身体が歪むなどの症状があります。

原因

はっきりと原因は判っていません。特発性の場合は大脳基底核に異常がみられることがあります。

ジストニアには特定の動作を反復継続することで発症する続発性ジストニア(二次性ジストニア)と外部の要因が判らない一次性ジストニアに分かれます。

また、特殊な遺伝子が原因となる遺伝性ジストニア、音楽家などが同じ動作を繰り返すことで発症する職業性ジストニア、脳卒中などの疾病が原因で発症するジストニア、抗精神病薬などの副作用で発症するジストニアなどがあります。

ジストニアによる障害年金の受給

ジストニアにより障害年金を受給するためには障害年金の一般的な受給要件を満たす必要があります(受給資格)。

一般的な受給要件を満たすためには初診日を特定し、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たし、病状が障害認定基準に定められた等級に該当する必要があります。

初診日を特定

初診日はどの年金から障害年金が支給されるかを決定される基準となるだけでなく、保険料の納付要件を満たしているかどうかの基準となる点でも重要です。

初診日の特定は一般的には受診状況等証明書をカルテに基づいて初診日の病院に作成してもらうことで行います。

保険料の納付要件

障害年金を受給するためには保険料の納付要件を満たしている必要があります。

保険料の納付要件は特定された初診日を基準に初診日がある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の国民年金保険料を支払っている(免状を受けている)か、65歳未満の場合で保険料のある月の前々月までの直近の1年間に国民年金保険料の未納がない場合に保険料の納付要件を満たしているといえます。

障害認定基準の等級に該当する病状

ジストニアにより障害年金を受給するためには病状が障害認定基準に定められた等級に該当している必要があります。

障害認定基準

1級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものする。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないものまた行ってはいけないもの。

すなわち病院内の生活で言えば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲が概ね就床室内に限られるものである

2級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかをまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のもので、例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの。

すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ねに病棟内に限られるものであり、家庭内の生活で言えば、活動の範囲が概ね家屋内に限られるものである。

3級・・・労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

また「傷病が治らないもの」にあっては労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する)。

障害手当金・・・「傷病が治ったもの」であって労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする       国民年金・厚生年金令(障害認定基準)より

※障害手当金は傷病が治った(今後治療継続しても治療の効果が期待できない症状が固定した状態)場合に支給される一時金ですのでジストニアの場合は症状が固定するという事があまり考えられないため、障害手当金の対象となる場合は少ないと考えられます。

また、3級は厚生年金にしかありませんので(障害厚生年金3級)初診日の段階で国民年金に加入していた場合には受給できません。

診断書作成上の注意点

ジストニアにより障害年金を請求する場合担当医師が作成する診断書は、最も重要な書類といえます。

ジストニアは肢体の障害であり肢体の障害用の診断書・第120号の3の診断書用紙を使用します。

診断書中⑱「日常生活における動作の障害の程度」欄には上肢および下肢の障害の状態を各動作ごとに詳細に記載する必要があります。

当該項目の一つ一つの評価で障害年金の受給の可否が決定される場合があります。

このことから、担当医師に診断書の作成を依頼する際は、ジストニアによる症状により日常生活の動作にいかに支障が生じているのかといった点を明確に伝える必要があります。

 

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