受給事例

東久留米市の30代男性のうつ病による障害年金の受給事例

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目次

東久留米市の30代男性のうつ病による障害厚生年金2級の受給事例

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 137万1,800円

ご相談

東久留米市より現在うつ病と診断され月に1回病院を受診しているとのことでご相談のメールをいただきました。

現在の病状について伺ったところ、現在は月に1回受診し投薬治療を行っているものの、意欲低下、希死念慮、不安感、イライラ感などがあり一日の大半を横になって過ごしているとのことでした。

初めて病院を受診した頃のことを伺ったところ、現在より7年ほど前に不安感、意欲低下、不眠などの症状が出て最寄りの病院を受診したとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ、当時はサラリーマンとして働いており厚生年金に加入していたため保険料の未納はないと思うとのことでした。

このことから、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。

ご面談

ご面談時に発病から現在までの様子について伺ったところ、現在より7年ほど前に不安感、不眠、意欲低下などの症状が出たため東久留米市内の病院を受診したとのことでした。

受診の結果うつ状態と診断され、投薬治療を開始したものの、病状は改善せずむしろ悪化してしまい希死念慮、不安感、イライラ感、不眠、意欲低下などの症状が改善しなかったため医師の勧めもあり傷病手当金を受給し休職することとなったとのことでした。

その後病状が急激に悪化したことがきっかけとなり病院を転院したとのことでした。

現在も意欲低下、イライラ感、不眠、不安感、希死念慮などの症状があり退職し自宅療養を行っているとのことでした。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)当時の受診について伺ったところ、初診日から継続して現在まで病院を受診している(転院はしている)ので障害認定日当時も病院を受診していたとのことでした。

このことから、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後、3ヶ月以内の病状を記載した診断書と現在の病状を記載した診断書を二通を提出することで遡及請求(さかのぼりでの請求)を行うことが可能である旨をご説明しました。

請求手続き

初診時から現在まで7年ほど経過していましたが初診時の病院にカルテが残っていたため、初診時の病院に受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼を行いました。

さらに障害認定日当時の病院と現在受診している病院が異なる病院であったため、それぞれの病院に障害年金用の診断書の作成依頼を行いました。

その後、完成した受診状況等証明書及び障害認定日当時と現在の病状を記載した診断書、弊所で作成した病歴就労状況等申立書、その他必要書類を提出することで手続きを完了し3ヶ月半後に障害厚生年金2級のさかのぼりでの受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

うつ病による障害年金と就労の関係

原則として障害年金は就労を行っていても受給することが可能です。

一方で、うつ病や一部のご病気の場合には就労を行っていることが障害年金の受給に影響を与える場合があります。

うつ病の場合にはその病気の特徴が意欲低下や朝起きられないなどの点にあるため、就労を行っている場合には病状が軽いと判断される場合があります。

本件の場合には初診時以降病状が改善せず傷病手当金を受給し職場を休職し、その後退職となってしまいました。

このことから、就労が障害年金の請求に影響することはありませんでした。

初診時の病名と障害年金の請求

本件の場合、初診時の病院の病状がうつ状態と診断されていました。

うつ状態はそもそも病名ではありませんが、障害年金の受給においては受診状況等証明書(初診日の証明書)に病名としてうつ状態と記載されていても問題がないことがほとんどです。

うつ病での障害年金の請求において初診時の病名がうつ状態や不眠症、神経症等うつ病とは異なる病名が記載されることがあります。

一方で、不眠症や神経症はうつ病の前駆症状と言えますので(または相当因果関係があると判断される)これらの病気による受診はうつ病の初診日として認められます。

遡及請求(さかのぼりでの請求)

本件の場合、初診時から現在まで継続して病院を受診しており、また障害認定日から現在まで就労が行えない状態が継続していたため遡及請求(さかのぼりでの請求)を行うことができました。

遡及請求の場合には、障害認定日から現在までの間に病状が一時的にせよ回復し、フルタイムで就労している期間があるような場合にはうつ病での請求の場合には遡及請求が認められない場合があります。

一方で、肢体の障害などの場合には車椅子を使ってフルタイムで働いているような場合もありますので就労は必ずしも障害年金の請求に影響は与えません。

このことから障害認定日から現在までの間に就労行っている場合にもご病気によっては遡及請求が可能な場合もあります。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。

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