受給事例

市川市の40代女性の障害年金の受給事例

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目次

千葉県市川市の40代女性の障害厚生年金2級の受給事例

結果

障害厚生年金2級決定

年金額 139万5,200円(加算額を含む)

ご相談

現在、双極性感情障害と診断されているとのことで市川市よりご相談のお電話をいただきました。

現在の病状について伺ったところ、現在は抑うつ気分、意欲低下、不眠、倦怠感などの症状があり家事を行うこともできない状態で日常生活にも支障が生じているとのことでした。

初めて病院に受診した頃のことを伺ったところ、現在より20年ほど前に職場でストレスがあり、過呼吸、抑うつ気分、不眠などの症状があったため市川市内の病院を受診し気分不安障害と診断されたとのことでした。

保険料の納付状況について伺ったところ「当時は厚生年金に加入しており、初診日以前は保険料の未納はないと思う」とのことでした。

このことから、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとしました。

ご面談

ご面談時に発病から現在まで様子について伺ったところ、現在から20年ほど前に仕事のストレスから抑うつ気分、倦怠感、不眠などの症状が出たため市川市内の病院を受診したとのことでした。

受診に結果、気分不安障害と診断され、しばらく投薬治療を行ったものの、その後受診を継続できず一時を受診を中断したとのことでした。

その後、病状が悪化してしまったために受診および投薬治療を再開し仕事も退職したとのことでした。

その後も病状が改善しなかったため転院しうつ病と診断され、投薬治療を継続したものの病状がさらに悪化してしまったため入院治療を行ったとのことでした。

その後、主治医が開業したためそれに伴い転院したとのことでした。

転院後も月1回受診し投薬治療を継続したものの病状はあまり改善せず、現在は、意欲低下、不眠、倦怠感などの症状があり、家事を行うことも難しく日常生活にも支障が生じているとのことでした。

現在の病院は10年ほど受診を継続しているとのことでした。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)当時の受診について伺ったところ、ちょうど受診を中断している時期に当たるとのことでした。

このため、さかのぼりでの請求(遡及請求)を行うことはできず事後重症請求となる旨をご説明しました。

請求手続き

保険料の納付状況について弊所で確認したところ、ご本人のお話の通り保険料の未納はなく保険料の納付要件は満たされていることが判りました。

また、初診時の病院に当時の受診について確認したところ、20年ほど前ということもあり、カルテをすでに廃棄されていることが判りました。

さらに、2番目で3番目に受診した病院についてもカルテが残っていないことが判りました。

そこで10年ほど前から継続して受診している現在の病院に確認したところ、カルテに初診病院及び2番目に受診した病院の病院名及び日付が記載されていることが判明しました。

このことから現在受診している病院に現在の病状を記載した診断書の作成依頼を行うとともに受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼も併せて行いました。

また診断書についてはご本人に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し診断書用紙に添付することとしました。

担当医師が作成する診断書は、障害年金の手続きにおいて最も重要な書類といえます。

一方で、担当医師は忙しい合間を縫って診断書を作成することから、記載内容に誤りがある場合や現在の病状よりも軽い内容となってしまう場合もあります。

このことから、依頼状を作成し診断書用紙に添付することで、現在の病状を反映した診断書を入手することが可能となります。

その後、完成した受診状況等証明書、診断書とともに弊所にてご面談時には伺った内容をもとに作成した病歴就労状況等申立書及び必要書類を提出することで続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金2級に受給決定を受けることがで出来ました。

請求手続きのポイント

本件の場合、初診日から現在まで20年ほどの時間が経過していたため、初めて受診した病院にカルテが残っておらずまた2番目、3番目に受診した病院にもカルテは残っていませんでした。

一方で、現在受診している病院は10年ほど継続して受診していた為、現在受診している病院のカルテの初診病院の初診時の記録により初診日の特定を行うことができました。

また、念のため診断書とは別に受診状況等証明書の作成依頼も行いました。

このように初診時の病院にカルテが残っていない場合にも2番目、3番目ないしそれ以降に受診した病院(現在より5年以上前の受診病院に限る)のカルテに初診時の病院名や日付が記載されている場合にはその記録により初診日の特定を行うことができます。

さらに、本件の場合傷病名が気分不安障害、うつ病、双極性感情障害と変遷していますが障害年金の手続きに関しては問題がありませんでした。

双極性感情障害と気分不安障害及びうつ病との間には相当因果関係があると考えられ、また気分不安障害やうつ病の症状は双極性感情障害の病状の前駆症状と言えるため気分不安障害での受診が双極性感情障害の初診日として認められました。

 

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