対象傷病

妄想性障害による障害年金の受給のためのポイント

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妄想性障害はその病状により障害年金の対象となる疾病です。

妄想性障害により障害年金を受給するためには初診日を特定し、特定された初診日を基準に国民年金保険料の納付要件を満たし、かつ病状が障害認定基準に定められた等級に該当している必要があります。

目次

妄想性障害とは

妄想性障害は誤った事実と異なる思い込みを持つ疾病で成人期の中盤から後半にかけて発症します。

思い込みには誰かが自分を愛しているといった思い込み(被愛型)、自分は天才である・大発見をしたなどという思い込み(誇大型)、配偶者が浮気をしているといった思い込み(嫉妬型)、自分を騙そうとしているといった思い込み(被害型)、自分の体臭が酷いという思い込み(身体型)などがあります。

妄想性障害の思い込みは統合失調症の妄想とは異なり「火星人が床下で監視している」といった現実離れしたものではなくより現実的なものが多いといわれています。

妄想性障害の場合は社会的機能が大きくは損なわれない場合が多く就労を継続できることも少なからずあります。

一方で妄想性障害の場合、統合失調症に準じた治療が行われますが妄想が邪魔をして医師との信頼関係がうまく築けず治療に支障が生じる場合もあります。

妄想性障害による障害年金の受給

妄想性障害により障害年金を受給するためには一般的な障害年金の受給要件を満たす必要があります。

一般的な障害年金の受給要件を満たすためには初診日を特定し、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たし、また妄想性障害の病状が障害認定基準によって定められた等級に該当している必要があります。

初診日の特定

初診日とは妄想性障害によって初めて医師の診断を受けた日をいます。

妄想性障害と診断された日ではなく、症状が出て初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。

初診日の特定は一般的には初めて受診した病院にカルテル基づいて受診状況等証明書(初診日の証明書)を作成してもらうことで行います。

初診日から長期間経過している場合にはカルテが廃棄されている場合があり、このような場合には2番目3番目またはそれ以降に受診した病院のカルテに基づいて受診状況等証明書を作成してもらうか、その他の客観的な資料(診察券、初診日に関する第三者の申立書等)によって初診日の特定(証明)を行う必要があります。

保険料の納付要件

保険料の納付要件を満たすために必要な保険料とは国民年金保険料のことをいいます。

国民年金に加入している期間は個々人が国民年金保険料を支払う必要があります。

また厚生年金に加入している期間は厚生年金から国民年金保険料が負担されていますので、個々人が保険料を支払う必要はありません。

夫が厚生年金に加入している場合、配偶者である妻は国民年金保険料を個々人で支払う必要はありませんが第3号被保険者として加入している年金は国民年金となります。

保険料の納付要件を満たすためには初診日を基準に初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っている(免除受けている)か、初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がない場合に保険料の納付要件を満たします。

障害認定基準の等級に該当する病状

妄想性障害により障害年金を受給するためには病状が障害認定基準によって定められた等級に該当している必要があります。

妄想性障害の場合にはそのご病気の特徴から就労継続できる場合があり、就労や日常生活に支障がない場合には、障害年金の対象外となる場合があります。

一方で、病状が重症の場合で就労や日常生活に著しく支障が生じている場合には障害年金の対象となります。

障害認定基準

1級・・・妄想性障害の症状により常時介護が必要なもの

2級・・・妄想性障害の症状により日常生活が著しい制限を受けるもの

3級・・・妄想性障害の症状により労働が制限を受けるもの

常時介護が必要な場合は1級に該当しますが、妄想性障害の場合には就労を継続することができる軽度の病状である場合も多く1級に該当する場合は多くはないと思われます。

一方で妄想性障害の場合にも重症の場合には、日常生活に著しい制限を受ける場合もありこの場合には2級に該当する場合もあります。

また就労に制限を受けている場合には3級に該当する可能性がありますが、3級は障害厚生年金のみ認められており障害基礎年金にはありません。

このため初診日の時点で国民年金に加入していた場合には3級の年金を受給することができません。

診断書の重要性

妄想性障害により障害年金を受給するために必要な書類の中でも診断書は最も重要な書類と言えいます。

一方で、担当医師は必ずしも患者の日常生活の全てを理解しているわけではありませんので、日常生活や就労のどの部分に妄想性障害によって支障が生じているのかといった点を診断書の作成を行う前に担当医師に明確に伝える必要があります。

妄想性障害の場合にはその病状(妄想)により担当医師と信頼関係を築くことが難しい場合もありますので、ご家族等がサポートを行い実情を担当医師に伝えることが重要です。

 

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