対象傷病

失語症による障害年金の受給のためのポイント

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失語症はその病状により障害年金の対象となる傷病です。

失語症による障害年金の受給についてご説明いたします。

目次

失語症とは

失語症とは大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳など)により一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態を言います。

障害年金の手続きにおいては「音声又は言語機能の障害」に含まれる障害です。

失語症による障害年金の受給

失語症により障害年金を受給するためには初診日の特定を行い、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たし、失語症の病状が障害認定基準に定められた等級に該当する必要があります(受給資格)。

初診日の特定

初診日とは

障害年金の手続きにおいて、初診日とは初めて医師の診断を受けた日をいいます。

失語症の場合の初診日は失語症と傷病名が決定した日ではなく、失語症の原因となる疾病(脳血管障害等)により初めて医師の診断を受けた日となります。

初診日の重要性

初診日は障害年金の手続きにおいて大変重要な意味を持ちます。

初診日に加入していた年金により国民年金に加入していた場合には国民年金から障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合には厚生年金から障害厚生年金が支給されます。

障害基礎年金には1級と2級しかありませんので、病状が2級以上に該当しない場合には、障害年金を受給することができません。

一方厚生年金には1級、2級のほかに障害厚生年金3級及び障害手当金がありますので、ある程度は軽い病状(障害)の場合にも障害年金を受給できる可能性があります。

保険料の納付要件

特定された初診日を基準に初診日がある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の国民年金保険料を支払っている(免除を受けている)か、65歳未満で直近の1年間に保険料の未納がない場合に保険料の納付要件を満たしているといえます。

障害認定基準の等級に該当する病状

2級・・・発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらかまたは両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。

3級・・・話すことや聞いて理解することのどちらかまたは両方に多くの制限があるため、日常会話が互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。

障害手当金・・・話すことや聞いて理解することのどちらかまたは両方に一定の制限があるものの、日常会話が互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいう。

失語症については失語症の障害の程度を評価の参考とする。

失語症の障害の程度は音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認する。

失語症が音声言語の障害の程度と比較して文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合にはその症状も勘案して総合的に認定する。

国年・厚生年金令別表より

※標準失語症検査とは日本で最もよく用いられている失語症の検査で日本高次脳機能障害学会によって開発された検査法です。また失語症による障害年金には1級がありません。

失語症による障害年金請求のための診断書

診断書の依頼時の注意点

障害年金の手続きにおいて、担当医師が作成する診断書は、最も重要な書類と言えます。

このため、実際の病状を反映した診断書の内容となるように現在の病状を明確に担当医師に伝える必要があります。

担当医師に診断書の作成依頼を行う際は、現在の病状をメモ書きなどにまとめ担当医師に渡すなどの工夫が必要です。

失語症で用いる診断書

失語症で用いられる診断書は、失語症の前提となるが疾病である脳機能障害の病状を記載する「精神の障害用の診断書・第120号の4」と「言語機能の障害用の診断書・第120号の2」の診断書用紙を用います。

就労状況等申立書の作成

病歴就労状況等申立書は担当医師が作成する診断書に次いで障害年金の手続きにおいて重要な書類といえます。

病歴就労状況等申立書の作成においては、発病から現在までの様子について発病時の様子、通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師から指示された事項、転院・受診中止の理由、日常生活状況、就労状況などについて記載する必要があります。

また、失語症により日常生活や就労にどのように支障が生じているのかといった点を中心に記載する必要があります。

 

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