申請

障害年金の申請の流れをどこよりも分かり易く解説

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障害年金の申請はわかりづらく初めて行う場合には不安になってしまうかもしれません。

ここでは障害年金の申請の流れをわかりやすく解説します。大体の流れを頭に入れることで障害年金の手続きもスムーズに進めることができます。

目次

1.初診日を特定する

初診日を思い出しましょう

初診日の重要性

障害年金の手続きにおいて、初診日は大変重要な意味を持ちます。初診日にどの年金に加入していたかで国民年金に加入していた場合には障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金から障害年金が支給されます。

また保険料の納付要件の確認も初診日を基準に行われます。

初めて病院を受診した日が初診日

このことから、当該病気によって初めて病院を受診した日を正確に思い出すことが重要です。初診日から何年も経過している場合には、思い出すことが難しかもしれませんが書類(受診状況等証明書)を取得した後に自分が考えていた初診日よりも前の受診が見つかる場合がありますので注意が必要です。

2.保険料納付要件の確認

初診日を思い出すことができたら保険料納付要件の確認を行いましょう。

保険料とは国民年金保険の保険料のことをいいます。サラリーマンで厚生年金に加入している場合には原則として給料から天引きされています。自営業や学生の場合には、国民年金保険料を自分で支払わなければなりません。

保険料納付要件の確認はお近くの年金事務所または市区町村役場の国民年金課で行うことができます。

保険料納付要件が満たされている場合には、障害年金の手続きに必要な書類もこの時点で受け取るようにしましょう。

3.受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼

保険料の納付要件が満たされていることが確認できたら、初診時の病院に受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼を行いましょう。

また受診状況等証明書が完成した時には内容確認し、他の病院の受診歴等が記載されていないかどうかを確認する必要があります。

最も多い例が初診日の病院と思い受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼をしたものの、その病院よりも前に受診している病院があり、その旨が記載されている例です。

この場合にはさらに受診状況等証明書の作成依頼行わなければならなくなり、二度手間となってしまいます。

4.病歴就労状況等申立書の下書きをしましょう

病歴就労状況等申立書はご自分で作成する書類の中で最も手間がかかると同時に、診査に最も影響を与える書類といえます。

発病から現在までに様子を思い出しながら時間をかけて作成するようにしましょう。

また作成に当たっては、経済的に困窮しているなどの障害年金の手続きとは無関係な記載は行わないようにしましょう。

5.診断書の作成依頼を行いましょう

病歴就労状況等申立書の下書きが完成したら、診断書の作成依頼を担当医師に行いましょう。

さかのぼりでの請求(遡及請求)を行う場合には、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後三ヶ月以内の病状を記載した診断書と現在の病状を記載した診断書の二通が必要になります。

事後重症請求の場合には現在の病状を記載した診断書のみで足ります。

診断書は作成後三ヶ月以内のものが必要になりますので、あまり早く依頼を行ってしまうと有効期間が経過してしまう場合がありますので注意する必要があります。

受診状況等証明書が完成している場合にはそのコピーを診断書用紙とともに担当医師に手渡す方がスムーズに手続きが進みます。

また診断書の作成依頼時に事前に作成した病歴就労状況等申立書の下書きを担当医師に手渡すことも一つの方法です。

6.診断書内容の確認

診断書が完成した診断書の内容を確認しましょう。

医師は診療に関しては専門家ですが、障害年金用の診断書の作成に関しては必ずしも書き慣れているとは限りません。

このことから、記載漏れや誤った記載をしている場合があるとともに、現在の病状よりも明らかに軽く記載されている場合もあります。

診断書の確認を行い病状が明らかに軽く書かれている場合には、障害年金の診査の結果を大きく左右しますので、担当医師に相談し修正依頼を行う必要があります。

7.病歴就労状況等申立書の清書を行う

受診状況等証明書と診断書が完成したら、病歴就労状況等申立書の清書を行いましょう。

清書を行う際には受診状況等証明書や診断書と病歴就労状況等申立書の内容が矛盾しないように整合性を計りながら行うようにしましょう。

病歴就労状況等申立書と他の書類に矛盾が生じている場合には診査が途中で止まってしまったり、診査に必要以上に時間がかかってしまうばかりでなく診査結果に悪影響を及ぼす場合もあります。

8.年金請求書等の作成を行いましょう

診断書などの重要書類が完成したら、年金請求書の作成を行いましょう。年金請求書には障害基礎年金用(肌色)と障害厚生年金用(ピンク色)の2種類があります。

9.必要書類を取り寄せましょう

障害年金の申請に必要な必要書類を取り寄せましょう。住民票などの必要書類は発効後1ヶ月以内のものが必要になりますので、あまり早く取ってしまうと1ヶ月を経過してしまう場合がありますので注意が必要です。

住民票などの書類は障害年金用と窓口で告げることによって手数料が無料になる市区町村もあります。

10.書類の最終確認を行いコピーをとりましょう

今一度、必要書類の内容及び不足している書類がないかどうかを確認しましょう。

必要な記載が漏れている場合や押印を忘れてる場合がありますので注意が必要です。

また、確認が終了したらすべての書類のコピーをとるようにしましょう。

コピーをとることで請求中に何らかの確認が必要になった場合に対応することが可能となるとともに審査結果出た後に審査請求、再審査請求の必要が生じた場合にコピーが必要になる場合があります。

11.市区町村役場または年金事務所に提出しましょう

市区町村役場か年金事務所に提出

書類がすべてそろったら、市区町村役場の国民年金課または最寄りの年金事務所に提出しましょう。

手続きを行う前に予約が可能な場合には予約をすることをおすすめします。年金事務所は大変混んでいる場合がありますので、1時間以上待たなければならない場合があるからです。

窓口での手続きは30分~1時間ほどかかる場合がほとんどです。

窓口で書類の確認が行われ、不備があった場合には、書類の書き直しや診断書の修正などが必要になる場合があります。

決定が出るまでの期間

請求書の提出から決定が出るまで障害基礎年金の場合には2ヶ月から3ヶ月、障害厚生年金の場合は3ヶ月から6ヶ月ほどの期間がかかります。決定が出た場合には「年金証書」が不支給の場合には「不支給決定通知書」自宅に送付さられてきます。

障害年金の支給開始

障害年金の支給開始は、年金証書が送付されてから概ね50日後とされています。

一般的には年金証書が20日以前に送られてきた場合は翌月10日頃年金振り込み通知書が送付され、15日に振り込みがありる場合がほとんどです。

年金証書が20日以後の月末に送付されてきた場合は翌々月の10日に年金振り込み通知書が送付されその月の15日に最初の年金が振り込まれる場合がほとんどです。

15日が土曜日又は日曜日の場合はその前の金曜日に振り込みが行われます。

原則として年金は、偶数月に(4.6.8.10.12月)に2ヶ月分がまとめて振り込まれますが、最初の年金に関しては奇数月であっても振り込まれます。

まとめ

障害年金の申請の流れをご紹介しました。障害年金の申請は複雑でまた申請内容もケースバイケースで多岐にわたることから、ここではご紹介しきれなかった部分もあるかもしれません。

当サイトでは、障害年金の申請について様々な角度から解説していますので、他のページもご覧になり、研究していただくと理解が深まると思います。

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