障害年金はご病気のために日常生活や就労に支障が生じたときに国民年金または厚生年金から支給される年金です。
障害年金を申請するためには一定の条件を満たす必要があります。
ここでは障害年金の申請のための条件をご紹介します。
目次
障害年金を申請するための3つの条件
初診日の特定
受診状況等証明書による初診日の特定
障害年金を申請するための1つ目の条件として初診日を特定する必要があります。
初診日とは当該ご病気によって初めて医師または歯科医師の診断を受けた日をいます。
初診時から現在まで同一の病院を受診している場合には診断書の初診日の欄(③欄「初めて医師の診療を受けた日」)の欄に初診日の日付を記載してもらうことで足ります。
また初診日の病院と現在受診している病院または障害認定日の病院が異なる場合には一般的には初診日は初診日の病院にあるカルテに基づいて受診状況等証明書(初診日の証明書)を作成してもらうことによって行います。
受診状況等証明書以外の初診日の特定
一方で、カルテは法律で定められている5年の保存期間を過ぎてしまった場合には廃棄されてしまう場合があります。
また病院自体が廃院してしまう場合もありこのような場合には、初診日の病院の受診以降に受診した2番目3番目またはそれ以降の病院に保存されていたカルテに基づいて受診状況等証明書を作成してもらい、初診日を特定することとなります。
また2番目3番目またはそれ以降の病院にもカルテが残っていない場合には受診状況等証明書以外の客観的資料(診察券、健康保険の給付記録、初診日に関する第三者の申立書等)などによって初診日を特定する必要があります。
このように障害年金を受給するためにはまずはじめに初診日を受診状況等証明書またはその他の客観的資料により特定することが大変重要となります。
保険料の納付要件
保険料の納付要件の原則
障害年金を申請するための2つ目の条件として保険料の納付要件を満たしている必要があります。
ここでいう保険料とは国民年金保険料のことを言います。
障害年金も一般の入院保険と同じように保険の性質を有していますので、事前に保険料を納付していない場合には障害年金を受給することはできません。
保険料の納付要件は初診日を基準に初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っている(免除受けている)か、または初診日がある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がない(免除を受けている)場合に保険料の納付要件を満たすこととなります。
保険料の納付要件の例外
保険料の納付要件の例外として初診日が20歳の誕生日の前日以前にある場合には保険料の納付要件は問われません(20歳前傷病による障害基礎年金)。
国民年金保険料は20歳前にはその支払い義務がありませんので、障害年金の申請に当たっても初診日が20歳前にある場合には保険料の納付要件は問われません。
このことから保険料の納付要件が満たされないために障害年金の申請ができない場合には、20歳前に初診日がないかをもう一度確認し20歳前にクリニックを受診している場合には、20歳前傷病による障害基礎年金として障害年金の手続きを行うことが可能となる場合があります。
障害認定基準によって定められた病状
障害認定基準とは
障害年金を申請するために必要な条件の3つ目として、病状が障害認定基準によって定められた等級に該当していることを挙げることができます。
障害認定基準は国民年金・厚生年金保険法令別表として各傷病に一定の基準の設けられており、さらに障害認定基準を踏まえ、障害認定要領が別に定められており、障害認定基準を及び障害認定要領に該当する場合に障害年金を受給することができます。
障害年金は、1級~3級及び障害手当金の4段階に分かれています。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
初診日の段階で国民年金に加入していた場合には、国民年金から障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金には、1級と2級しかありませんので病状が3級以下に該当する場合には、障害年金を受給することができません。
一方で初診日の段階で厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金には1級~3級と障害手当金の4段階がありますので、ある程度軽い障害の場合にも障害年金または障害手当金(一時金)を受給できる可能性があります。
このように国民年金(障害基礎年金)と比べ厚生年金(障害厚生年金)の方がより手厚く保護されてるといえます。
【障害認定基準】
1級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずること不能ならしめる程度とは他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身の回りのことは辛うじてできるがそれ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないものすなわち病院内の生活で言えば活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲が概ね就床室内に限られるものである。
2級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り・下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまた行ってはいけないものすなわち病院内の生活で言えば活動の範囲が概ね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲が概ね家屋内に限られるものである。
3級・・・労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また傷病が治らないものにあっては労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。
障害手当金・・・傷病が治ったものであって労働が制限を受けるかまた労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 国民年金令別表・厚生年金令別表
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