Q&A

精神の障害で障害年金3級を受給できるのはどのような場合ですか?

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精神の障害で障害年金3級を受給するためには障害年金3級の等級に該当する病状である必要がある他、その他一般的な障害年金の受給要件を満たす必要があります。

また障害年金3級は、障害年金の中では最も低い等級に該当するため、最も受給しやすい障害年金と言いますが、3級は障害厚生年金にしかないため障害年金3級を受給するためには初診日の時点で厚生年金に加入している必要があります。

目次

精神の障害による障害年金の受給

原則として障害年金はほとんどすべてのご病気(障害)が対象となり、精神の障害の場合にも原則として障害年金の対象となりますが、パニック障害や強迫性障害、摂食障害などの神経症は原則として障害年金の対象とはなりません。

ただ、神経症の場合も「精神病の病態を示している」場合には例外的に障害年金の対象となる場合があります。

一方で、うつ病双極性感情障害統合失調症知的障害発達障害てんかんその他精神の障害はすべて障害年金の対象となります。

障害認定基準の等級に該当する病状

障害年金3級の病状

精神の障害により障害年金3級を受給するためには障害認定基準の3級の等級に該当する病状である必要があります。

障害認定基準の3級に該当する病状とは

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

また「傷病が治らないもの」にあっては労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする(「傷病が治らないもの」については障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する)。

※障害手当金に該当する程度の障害・・・労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度。

障害年金3級の受給と就労

障害年金3級の等級に該当する病状とは就労に著しい制限を受けるか、就労に著しい制限を加えることも必要とする場合が挙げられています。

このことから、フルタイムで就労行える場合には、原則として障害年金3級には該当しません。これらのことはうつ病には特に当てはまる可能性が高く、うつ病による障害年金の請求の場合には、フルタイムで就労行っている場合には、障害年金に受給が大変難しくなります。

一方で、知的障害や発達障害などの場合にはフルタイムで就労している場合にも就労継続支援施設や一般企業の障害者枠などで就労を行っている場合には、障害年金3級やそれ以上の等級の障害年金の受給対象となる場合もあります。

初診日に厚生年金に加入していること

障害年金は、初診日の時点で加入していた年金により国民年金または厚生年金から障害年金が支給されます。

このことから、障害厚生年金3級を受給するためには初診日の時点でサラリーマンなどで働いていて、厚生年金に加入している必要があります。

初診日の時点で国民年金に加入していた場合には、障害基礎年金からの支給となりますので、障害基礎年金には3級がないことから、3級の病状に該当する場合にも障害年金を受給できないこととなります。

さらに初診日が二十歳前にある場合で会社員として働いてなかった場合には二十前傷病による障害基礎年金として障害基礎年金の受給対象となりますので、障害年金3級を受給することはできません。

一般的な障害年金の要件に該当する事

障害年金3級を受給するためにはその他一般的な障害年金の要件に該当する必要があります。

その他一般的な要件としては、初診日のある月の前々月までに保険料の納付要件を満たしている必要があります。

また、障害年金の手続きにおいて初診日をカルテなどの客観的な証拠によって初診日を特定する必要もあります。

 

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