目次
大和市の女性の双極性感情障害による障害厚生年金の受給事例
結果
障害厚生年金2級決定
年金額 1,490,500円
ご相談
現在病院を受診中で双極性感情障害と診断されているとのことで障害年金の手続きのサポートを受けたいとのご相談のメールをいただきました。
メールで現在のご病状、保険料の納付状況について確認したところ、現在は、双極性感情障害のために勤めていた会社を休職中で保険料の納付状況に関しては、「厚生年金に継続して加入しているため、初診日以前も未納はないと思う」とのことでした。
また、現在受診している病院の主治医が障害年金の知識がないのか年金用の診断書の作成に関して否定的な考え持っているとのことでした。
また現在外出が難しいためできればご自宅での面談を希望されていましたので、大和市内のご自宅まで伺い面談を実施することとなりました。
ご面談
ご面談時に今までの病歴、就労状況等について詳しくお話をお伺いしたところ、今から15年ほど前に他の病気の手術を行った際にパニック発作となり、当時の担当医からは抑うつ症状があるのではないかと言われ内服薬が処方されたとのことでした。
その後、退院したもののパニックの症状が改善しなかったため大和市内の別の病院を受診し、パニック障害と診断されたとのことでした。
その後病状が改善しなかったため、別の病院に転院し投薬治療継続していましたが病状はあまり改善しなかったとのことでした。
また今から10年ほど前より朝起きられなくなり、意欲が低下し、出勤することが難しくなったため休職することとなったとのことでした。
その後体調が回復した時期に一時復職したものの、復職をすることによって体調が再び悪化し、休職状態となってしまったとのことでした。
その後現在から3年ほど前に親族を亡くしたことによって病状がさらに悪化してしまい、医師から色々なアドバイスを受けたものの、なかなか病状は改善せず月1回受診を継続し投薬治療を行っているとのことでした。
現在の病状は不眠、意欲の低下、動機、吐き気、疲労感がありまたパニック発作が突然生じるとのことでした。
初診時の病院について伺ったところ病院自体は現在もあるがカルテ等の資料が残っているかどうかは確認できていないとのことでした。
また、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)時点での病院も現在残っているがカルテ等の資料が残っているかどうかも確認できていないとのことでした。
このことから、弊所にて両病院について確認を行いまた保険料の納付状況についても再確認を行うこととしました。
また、現在受診している病院の担当医師が障害年金用の診断書の作成に関して否定的な考えを持っているとのことでしたので必要があれば弊所から担当医師にご説明する旨お伝えしました。
請求手続き
保険料の納付状況について弊所にて確認を行ったところご本人の話の通り継続して厚生年金に加入しており、保険料の納付要件に関しては満たされていることが確認できました。
また初診時の病院と障害認定日時点での病院について確認したところ、初診時の病院については、カルテが残っており依頼することによって受診状況等証明書を作成してもらえていることが判りました。
一方で障害認定日時点での病院に関してはカルテがすでに廃棄されており、障害認定日時点での診断書の作成は難しいことが判りました。
このため、初診時の病院に受診状況等証明書の作成依頼を行い、また現在受診している病院に障害年金用の診断書の作成を依頼することとなりました。
診断書の作成依頼に関しては、ご本人から直接主治医に作成の依頼を行いたいとのことでしたので面談時に伺った内容をもとに弊所にて依頼状を作成し、ご本人が病院に持参する形となりました。
診断書の作成に関して否定的な考えを持っていた担当医師でしたが、ご本人が弊所で作成した診断書の作成依頼状を持参したところ考えは改めたのか前向きに診断書の作成を行ってくれたとのことでご本人も驚かれていました。
完成した診断書の内容を確認したところ、いくつかの記載漏れ、矛盾した記載、誤った記載などがあったため、弊所から直接担当医師に修正の依頼を行いました。
診断書の作成に関して否定的な考えを持っていたと伺っていましたが、修正依頼にも快く応じてもらえました。
その後、病歴・就労状況等申立書をご面談時の内容をもとに弊所にて作成しました。
初診時から15年ほど経過していたため、多少ボリュームが多くなりましたが現在までの経過を詳細に記載しました。
請求手続きのポイント
障害年金の請求手続きにおいて担当医師が作成する診断書は最も重要な書類の一つです。
一方で、担当医師によっては診断書の作成について否定的な考えを持っている方もいらっしゃいます。
原則として診断書の作成は医師の義務ではありますが、担当医にもそれぞれの考えがあり「今は診断書を作成できない。」と言われる場合がよくあります。
担当医師が年金用の診断書を作成してくれない場合、社会保険労務士が中に入ることで今までのお話とは打って変わって診断書の作成を行ってくれる場合がよくあります。
本件の場合も弊所からの依頼状を添付しただけでしたが、社会保険労務士からの依頼状を見ただけで考えを変え診断書の作成を行ってもらえました。
一方で、医師の中には頑として診断書の作成に応じない方もいらっしゃいます。
担当医師が診断書の作成を行わない場合は請求手続きが中断してしまいます。
このため、社会保険労務士は担当医師に診断書を書いてもらうためのいくつかの手段を用意しています。
ただ最も重要なことは障害年金の手続きを行う事ではなく病気を治すことにあるため依頼者と担当医師と信頼関係を壊すことがあってはなりません。
このため、依頼者と担当医師との信頼関係を壊すことなく、診断書を作成してもらうことが社会保険労務士の役目であると考えます。
※本件受給事例は、個人情報保護法の趣旨に則り文章の内容を作成しています。