更新日:2019年8月9日
目次
障害年金がもらえない理由
もらえない4つの理由
障害年金がもらえないのには主に4つの理由が考えらえます。
①保険料の納付要件を満たしていない。
②初診日が特定できていない。
③病状が障害年金の等級に該当していないこと
④失権、支給停止の場合
の4つを挙げることができます。
保険料の納付要件を満たしていない
障害年金を受給するためには初診日を基準として初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の国民年金の保険料を支払っているか、直近の1年間に国民年金保険料の未納がない場合に保険料の納付要件を満たし障害年金を受給することが可能となります。
このことから、保険料の納付要件を満たしていない場合には、障害年金をもらえないことになります。
(関連記事:障害年金を受給するための保険料納付要件とは)
初診日が特定できていない
障害年金の手続きにおいて、初診日を特定するという作業は大変重要な作業といえます。
初診日を特定することができない場合には、障害年金をもらうことができません。
初診日とは当該病気によって初めて医師または歯科医師の診断を受けた日を言い、この初診日をカルテに基づいて作成された受診状況等証明書によって特定します。
また、初診日に受診した病院と障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)または現在受診している病院が同じ病院の場合には診断書の初診日の欄(診断書表面の③欄・⑧欄)に初診日の日付けを記載して貰うことで足ります。
一方で、初診日から長期間が経過してしまった場合にはカルテが廃棄されたり病院自体が廃院してしまうことで初診日を特定することができなくなってしまいこのことが障害年金をもらえなくなる理由となります。
(関連記事:障害年金の初診日とはいつの時点のことを言いますか?)
病状が障害年金の等級に該当していない場合
障害年金を受給するためにはご病気が障害認定基準によって定められた一定の病状にある必要があります。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の区別があり障害基礎年金には1級と2級、障害厚生年金には1級から3級と障害手当金の4段階があります。
このことから、初診日に国民年金に加入していた場合には、障害基礎年金から年金が支給されることから病状が2級以上に該当していない場合には、障害年金を受給することはできません。
障害年金の等級は大まかに言うと下記のようになります。
1級・・・日常生活に他人の介助が不可欠であって日常生活の活動または入院中の活動が自身のベッド周辺に限られているものを言います。
2級・・・日常生活に著しい支障が生じている場合で軽作業はできるものの就労は出来ず日常の活動が家の中だけ、入院中の場合には病棟の中だけに限定されるようなご病状を言います。
3級・・・労働に著しい支障が生じフルタイムで就労することが出来ず日常生活にも支障が生じるような病状を言います。
一方で肢体の障害や人工関節、人工肛門、人工透析を行っているような場合には例えばフルタイムで就労を行っている場合にも障害年金2~3級に該当します。
ご病気が神経症の場合
ご病気がパニック障害や強迫性障害などの神経症の場合は障害年金を受給する事が出来ません。
一方で神経症の場合でも「うつ病・パニック障害」などのように障害年金の対象となるご病気を併発している場合は障害年金を受給できる可能性があります。
さらに神経症の場合でも病状が精神病の病態を示している場合(重症の場合)にはその旨を診断書の備考欄にICD-10コード(示している病態のコード)と共に担当医に記載してもらうことで障害年金を受給できる場合があります。
一方で大人の発達障害( ADHD 等)の場合には、障害年金の受給が難しいと一般的に思われていますが、病状が障害年金の等級に該当する場合には、障害年金をもらうことができます。
(関連記事:神経症での障害年金の請求)
失権、支給停止の場合
障害年金の失権とは
障害年金の受給権者が死亡した場合は受給権が失権します。
支給停止
労働基準法の障害補償を受けることができる間は障害基礎年金の支給が6年間支給停止となります。
その他の障害年金がもらえない場合
初診日から1年6ヶ月が経過していない場合
障害年金を受給するためには障害認定日に障害等級に該当する病状である必要があります。
障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月後の日ですので初診日から1年6ヶ月を経過していない場合には、障害年金を受給することができません。
一方で、障害認定日には特例があり、特例に該当する場合には初診日から1年6ヶ月を経過してない場合でも障害年金を受給できる場合があります。
主治医が診断書を書いてくれない場合
障害年金の手続きを行う上で担当医師が作成する診断書は、最も重要な書類といえ必ず提出しなければならない書類です。
このため、担当医師が障害年金用の診断書を作成してくれない場合には、障害年金を受給することはできません。
担当医師が診断書を書いてくれない理由には様々なものがありますが担当医師が障害年金の制度について理解が不十分である場合や障害年金を受給するほどの病状ではないと判断している場合などがあります。
また仮に担当医師が診断書を書いてくれたとしても現状よりも軽い内容の診断書を書いてしまった場合などには障害年金を受給出来なくなってしまうこともあります。
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