受給事例

旭区の30代男性の障害年金の受給事例

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目次

旭区の3o代男性の統合失調症による障害基礎年金2級の受給事例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 779,300円

ご相談

現在、幻聴、妄想等の症状がひどく統合失調症と診断されているとのことでお母様よりご相談のお電話を頂きました。

初めて病院を受診した頃のことを伺ったところ、現在より5年ほど前に日常生活の昼夜が逆転し、また不安感、幻聴、意欲低下などの症状が出たため、最寄りの病院を受診したとのことでした。

国民年金の保険料の納付状況について伺ったところ20歳の頃から保険料の免除を受けているとのことでした。

このことからさらに詳しくお話を伺うためご面談を行うこととなりました。

ご面談

ご面談は、旭区内のご自宅に伺って行うこととなりました。

ご面談時に発病から現在までの様子について伺ったところ、現在から5年ほど前に昼夜が逆転し、不安感、幻聴、意欲低下などの症状が現れたとのことでした。

このことから旭区内の病院を受診したところ、統合失調症と診断され、投薬治療を開始したとのことでした。

その後しばらくして本人の病気への意識が薄かったため、一時受診を中断したとのことでした。

一方で、昨年頃から誰かに盗聴されているんではないかといった被害妄想、感情の高ぶり、幻聴などの症状が現れ悪化したため再び病院を受診するようになったとのことでした。

現在は投薬治療を継続しているものの、病状はあまり改善せず幻聴、被害妄想、意欲低下、不眠などの症状が悪化し、日常生活に著しい支障が生じているとのことでした。

保険料の納付状況については、弊所で事前に確認したところ、お母様のお話の通り20歳の頃から継続して保険料の免除の手続きが行われていました。

また初診時から1年6ヶ月後の日(障害認定日)以後3ヶ月以内の頃の受診について確認したところ、当時は受診を中断している時期に当たり、病院を受診していなかったとのことでした。

このことから遡りでの請求を行うことは難しく、事後重症請求の手続きになる旨をご説明しました。

また、担当医師の診断書の作成依頼については、担当医師が障害年金の手続きに精通しているため、ご本人(お母様)から行っていただくこととなりました。

請求手続き

診断書の重要性

障害年金の手続きにおいて担当医師が作成する診断書は最も重要な書類の一つといえます。

一方で、医師の中には障害年金の制度についての理解が不足しているために診断書の作成に難色を示される場合もあります。

担当医師が障害年金用の診断書の作成に難色を示す理由は様々ですが、障害年金の制度への理解不足や診断書の作成が割に合わない作業であると考えている場合もあります。

また、障害年金の診断書を作成したことがないため、経験不足から作成を断る場合もあります。

本件の場合には、障害年金の診断書の作成に理解のある医師であったために診断書の作成に問題はなく、お母様からの作成依頼を受けてもらうことができました。

保険料の納付要件

障害年金を受給するためには国民年金の保険料を一定期間納めている必要があります(保険料の納付要件)。

本件の場合には初診日以前から継続して国民年金保険料の免除を受けていたため、保険料の納付要件が満たされていました。

初診日の時点で国民年金保険料を一定期間納めていない場合には少なくとも当該ご病気においては、障害年金を受給することができなくなりますので注意が必要です。

病歴就労状況等申立書の作成

病歴就労状況等申立書は障害年金の手続きにおいて、診断書に次いで重要な書類といえます。

病歴就労状況等申立書の作成を正しく行わないことで手続きに不必要な時間がかかってしまったり、場合によっては受給できる年金が受給できなくなってしまう場合もあります。

このことから、病歴就労状況等申立書を作成する際は必要事項を過不足なく記載するとともに、日常生活や就労に支障が生じている場合には、それらの事項を正しく記載する必要があります。

本件の場合にはご面談時に伺った内容をもとに弊所にて発病から現在までの様子について適正に記載し病歴就労状況等申立書の作成を終了しました。

その後、完成した診断書の内容を確認し修正すべき点がなかったことから、その他必要書類とともに提出することで手続きを完了し、2ヶ月後に障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

請求手続きのポイント

1級と2級の差異

本件の場合にはご病状が大変重かったために障害基礎年金1級に該当する可能性があると予測していましたが、結果としては障害基礎年金2級の決定となりました。

本件の場合には、ご家族が近くに住んでいるとはいえ、ご本人が一人で部屋を借りて暮らしていたためにそのことが審査に影響した可能性があります。

障害年金の受給において一人暮らしをしていることで直ちに障害年金が受給できなくなるということはありません。

一人暮らしをしている方でも障害年金を受給している方は沢山いらっしゃいます。

一方で、障害基礎年金1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものであり、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの」とされています。

このことから、ご家族がお近くに住んで頻繁に見守りを行っているとしても、一人暮らし行っていることが障害基礎年金2級の決定となった理由ではないかと推測されます。

※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。

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