対象傷病

クローン病による障害年金の請求のためのポイント

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クローン病は炎症性腸疾患でその病状により障害年金の対象となるご病気(障害)です。

クローン病により障害年金を請求する際にポイントとなる点を分かりやすくご紹介いたします。

目次

クローン病とは

クローン病は消化管(大腸や小腸、口腔内等)に慢性的な炎症(潰瘍、ただれ等)を生じる疾病で潰瘍性大腸炎と並び難病に指定されている代表的な炎症性腸疾患と言われています。

10代から20代の若年層に多く発症する疾患で2:1の割合で男性に多く発症します。

症状

クローン病の症状として腹痛、下痢、発熱、下血、体重の減少、全身倦怠、腸管の合併症(狭窄、膿瘍等)、肛門部に病変(痔瘻(じろう)、肛門周囲脳腫等)が生じる合併症などがあります。

クローン病の症状はいったん回復する回復期を迎えてもその後再び病状が悪化する場合が多くこのような回復期と悪化、再発を繰り返す特徴があります。

原因

原因は現在よく判っていません。遺伝的な要因が原因しているとする説やウィルスによる感染症とする説、免疫の過剰反応が原因とする説等があります。

クローン病による障害年金の請求

クローン病により障害年金を受給するためには、クローン病の初診日を特定し、特定された初診日を基準に保険料の納付要件を満たし、障害認定日または現在の病状が障害認定基準によって定められた等級に該当する必要があります。

クローン病の初診日の特定

初診日とはクローン病によって初めて医師の診断を受けた日をいます。クローン病と診断を受けた日ではなく、クローン病の症状が出て初めて医師の診断を受けた日をいます。

初診日の病院と現在受診している病院が同じ病院の場合、或いは初診日の病院と障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)の病院が同じ病院の場合は、障害年金用の診断書の初診日の欄(③欄)に初診日の日付を記載してもらうことで初診日を特定することができます。

初診日の病院と障害認定日の病院や現在受診している病院が違う病院の場合には、初診日の病院に受診状況等証明書(初診日の証明書)を作成してもらうことで初診日を特定することができます。

保険料の納付要件

クローン病により障害年金を受給するためには一定の保険料の納付要件を満たす必要があります。

ここでいう保険料とは国民年金保険料のことを言い、初診日を基準に直近の1年間に国民年金保険料の未納がないかまたは、20歳から現在までの被保険者期間全体の3分の2以上の保険料を支払っている場合に保険料の納付要件を満たすこととなります。

障害認定基準に該当する病状

クローン病によって障害年金を受給するためにはクローン病の病状が障害認定基準によって定められた病状に該当している必要があります。

障害認定基準

1級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである

2級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加える等を必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のものである。

3級・・・労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また「傷病が治らないもの」にあっては労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする    国民年金法施行令・厚生年金法施行令別表より

診断書

クローン病による障害年金の請求手続きにおいて担当医師が作成する診断書は最も重要な書類の一つといえます。

診断書(診断書用紙・様式第120号の7その他の障害用の診断書)の内容のうち⑫欄「一般状態区分表」の記載が診断書の中でも重要な記載部分となります。

( ア)無症状で社会生活ができ、制限を受けることなく発病前と同等に振る舞えるもの。

(イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば軽い家事、事務など

(ウ)歩行や身の回りのことはできるが、ときに少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。

(エ)身の回りのある程度のことはできるがしばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等はほぼ不可能となったもの。

(オ)身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの。

上記の一般状態区分表の評価の内(イ)に該当するには障害厚生年金3級に該当する可能性があり、(ウ)(エ)に該当する場合には障害年金2級になる可能性があります。

また (エ)に該当する場合には障害年金2級になる可能性があり、(オ)に該当する場合には障害年金1級または2級になる可能性があります。

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