更新日:2019年8月8日
目次
葉山町の50代男性の躁うつ病による障害厚生年金3級の受給事例
結果
障害厚生年金3級受給決定
年金額 100万5,568円
ご相談
現在、意欲低下、不眠、倦怠感などの症状があり病院を受診中で、躁うつ病と診断されているとのことで葉山町からご相談のお電話をいただきました。
初めて病院を受診した頃のことを伺ったところ、現在から18年ほど前に職場のストレスから不眠や意欲低下、食欲不振などの症状が出たため最寄りの病院を受診したとのことでした。
保険料の納付状況について伺ったところサラリーマンで継続して厚生年金に加入しているため保険料の未納はないとのことでした。
このことから、さらに詳しくお話を伺うためご面談を実施することとなりました。
ご面談
葉山町のご自宅まで伺いご面談を実施しました。
ご面談時に発病から現在までの様子について伺ったところ、今から18年ほど前に職場のストレスから不眠、食欲不振、意欲低下などの症状が出たため葉山町の病院を受診したとのことでした。
受診の結果神経症と診断され投薬治療を開始したとのことでした。
その後、病状が一時的に改善したため、受診を中断した時期がありましたがその後病状が悪化し、1ヶ月ほど入院した時期もあったとのことでした。
現在は、月に1回受診し投薬治療継続しているものの意欲低下、不眠、倦怠感などの症状があり日常生活に著しく支障が生じているとのことで休職中とのことで就労は行っていないとのことでした。
請求手続き
初診日から18年ほど経過していましたが、初診日の病院にカルテが残っており、受診状況等証明書(初診日の証明書)を入手することができました。
一方で、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)以後3ヶ月以内に病院を受診していなかったため、遡及請求(さかのぼりでの請求)を行うことができず事後重症請求を行うこととなりました。
その後、現在の病状を記載した診断書、弊所で作成した病歴就労状況等申立書とともに必要書類を提出することで手続きを完了し、数ヶ月後に障害厚生年金3級の受給決定を受けることができました。
請求手続きのポイント
初診日の病名と現在の病名
本件の場合、受診状況等証明書の病名が神経症となっていましたが、障害年金の手続きにおいては問題がありませんでした。
精神以外の障害の場合には現在のご病気と初診日時点での病名が異なる場合には初診日として認められない場合があります。
一方精神に障害の場合には初診日が不眠症と診断され現在がうつ病と診断されている場合、初診日がパニック障害と診断され現在が気分障害と診断されている場合などでも初診日として認められます。
本件の場合にも初診日の時点では神経症でしたが神経症の症状は躁うつ病の前駆症状といえまた神経症と躁うつ病には相当因果関係があると考えられるため神経症での受診が双極性障害の初診日として認められました。
初診日の病院のカルテ
障害年金の診断書及び受診状況等証明書はカルテに基づいて作成されなければなりません。
一方でカルテの保存期間は5年間と法定されているため、5年を過ぎたカルテは廃棄されてしまう場合があります。
このことから初診日から5年以上経過した場合にはカルテが残っていないために受診状況等証明書が作成してもらえないことがあります。
初診時の病院にカルテが残っていない場合は2番目、3番目の病院のカルテに基づいて受診状況等証明書を作成してもらうかまたはその他の客観的資料(診察券、初診日に関する第三者からの申立書など)で初診日を特定しなければなりませんが、本件の場合は18年も経過していましたが幸運にも初診時の病院にカルテが残っていたため、初診時の病院に受診状況等証明書の作成をしてもらうことができました。
双極性障害と就労
精神の疾患の場合には就労を行っていることが審査の段階でマイナスに作用する場合があります。就労しているということは病状が軽いと判断される場合があるからです。
本件の場合には請求時点で就労を行うことができないほどの病状であったために、障害厚生年金3級に認定されました。
※本件受給事例は個人情報保護法の趣旨に沿って文章の内容を作成しています。
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