目次
老齢年金と違う障害年金
老齢年金は65歳以降(一部60歳以降)に受給できる年金です。
一方で障害年金の場合は受給要件が満たされれば65歳以前でも受給することができます。
障害年金には初診日に国民年金に加入していた場合に支給される障害基礎年金と厚生年金に加入していた場合に支給される障害厚生年金があり両者には年金を受給できる年齢に多少の違いがあります。
障害基礎年金の場合
障害基礎年金とは初めて病院を受診した日(初診日)に国民年金に加入していた場合に支給される年金です。
障害基礎年金の場合には初診日が20歳前にある場合には、20歳前傷病による障害基礎年金として障害認定日が20歳になった日となります。
このため、障害基礎年金は最も早く受給できるのは20歳の誕生日以後となります。
障害厚生年金の場合
障害厚生年金の場合は障害基礎年金とは異なり20歳前でも受給できる場合があります。
例えば中学校を卒業し会社員として厚生年金に加入した場合にはその時点から障害厚生年金の対象となります。
そのことから厚生年金加入後初めて病院を15歳のときに受診した場合には原則通り初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となり、障害認定日に障害等級に該当するような障害がある場合にはその時点で障害厚生年金及び障害基礎年金(障害等級1級及び2級の場合)の対象となります。
このことから障害厚生年金の場合は義務教育を終了し厚生年金に加入した時から1年6ヶ月経過した日(障害認定日の特例に該当する場合はその日)から障害厚生年金の対象となります。
障害年金の手続きは何歳までできるか
障害基礎年金の場合
障害基礎年金の手続きは初診日が65歳に達する日の前日までであれば65歳以後でも手続きを行うことができます。
ただ、65歳以後に手続きを行う場合は事後重症請求を行うことはできますが、障害認定日請求を行うことはできません。
また初診日が20歳前にある20歳前傷病による障害基礎年金の請求も65歳を過ぎた場合は行うことができません。
※初診日において国民年金の任意加入の特例により加入中であった場合には初診日が65歳以降でも障害基礎年金を受給できる場合があります。
国民年金の任意加入の特例とは65歳の時点で保険料の納付要件を満たしていない場合に保険料の納付要件を満たす目的で65歳から70歳になるまでの間に加入する国民年金です。
障害厚生年金の場合
障害厚生年金は原則として70歳まで被保険者となることができますので、70歳までの間に初診日がある場合は障害厚生年金を受給できる可能性があります。
この場合には65歳以後は障害基礎年金の対象となりませんので、障害厚生年金のみの受給となります。
【こちらの記事も読まれています】