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身体に障害がある場合の障害年金の受給について

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障害年金は身体に障害がある場合や精神障害がある場合に受給することができる年金です。

身体に障害がある場合の障害年金の受給については、障害認定基準によって1級~3級、障害手当金の4段階の障害年金の等級が定められています。

目次

身体に障害がある場合の障害認定基準

上肢の障害認定基準

1級・・・両上肢の機能に著しい障害を有する者、両上肢のすべての指を欠くもの、両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する者

2級・・・両上肢の親指及び人差し指または中指を欠くもの、両上肢の親指及び人差し指または中指が機能に著しい障害を有するもの、一上肢の機能に著しい障害を有するもの、一上肢のすべての指を欠くもの、一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの、

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前後各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

3級・・・一上肢の三大関節の内二関節の用を廃したもの、長管状骨に偽関節を残し運動機能に著しい障害を有するもの、一上肢の親指及び人差し指を失ったものまたは親指もしくは人差し指を合わせ一上肢の3指以上を失ったもの、親指及び人差し指を合わせ一上肢の4つの指の用を廃したもの

身体の機能に労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。

障害手当金・・・一上肢の三大関節のうち一関節に著しい機能障害を残すもの、長管状骨に著しい転位変形を残すもの、一上肢の2つの指以上失ったもの、一上肢の人差し指を失ったもの、一上肢の三つの指以上の用を廃したもの、人差し指を合わせ一上肢の2指の用を配したもの、一上肢の親指の用を廃したもの

身体の機能に労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。

国民年金令別表・厚生年金令

下肢の障害認定基準

1級・・・両下肢の機能に著しい障害を有するもの、両下肢を足関節以上で欠くもの。

2級・・・両下肢のすべての指を欠くもの、一下肢の機能に著しい障害を有するもの、一下肢を足関節以上で欠くもの

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前号各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級・・・一下肢の三大関節のうち2つの関節の用を廃したもの、長管状骨に偽関節を残し運動機能に著しい障害を残すもの、一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの、両下肢の10趾の用を廃したもの

身体の機能に労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。

障害手当金・・・一下肢の三大関節のうち一関節に著しい機能障害を残すもの、一下肢が3cm 以上短縮したもの、長管状骨に著しい転位変形を残すもの、一下肢の第1趾または他の4趾以上を失ったもの、一下肢の5趾の用を廃したもの

身体の機能に労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。

国民年金令別表・厚生年金令

体幹・脊柱の機能障害の認定基準

1級・・・体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの、

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前後各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。

2級・・・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの、

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前後各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級・・・脊柱の機能に著しい障害を残すもの

障害手当金・・・脊柱に機能の障害を残すもの

国民年金令別表・厚生年金令

 

身体の障害による障害年金の請求時の診断書作成時の注意点

診断書の重要性

障害年金の手続きにおいて診断書は最も重要な書類です。

診断書の作成を担当医師に依頼する場合には、現状を診断書に反映させるために担当医師に現在の病状を明確に伝える必要があります。

身体の障害の内、肢体の障害の場合にも日常生活の動作にどれだけ支障が生じているのかといった点について担当医師に明確に伝えることが重要です。

診断書の裏面⑱「日常生活における動作の障害の程度」欄においても、一つ一つの項目がそれぞれ重要な意味を持ちますので各動作で支障が生じている部分についてはそのように記載する必要があります。

またこの欄は補助用語を使用しない状態で判断する必要があります。医師によっては補助用語を使った状態で記載してしまう場合がありますので注意が必要です。

また、⑲「補助用具の使用状況」欄についても補助用具を使用している場合には必ず記載しまた常時使用しているか常時ではないが使用しているのかの区別についても空欄とすることなく記載する必要があります。

その他の身体の障害について

身体の障害には、肢体の障害のほかに眼の障害聴覚の障害、鼻腔機能の障害、そしゃく・嚥下機能の障害、言語機能の障害があります。

また、脳梗塞の後遺症として身体に障害が残ってしまった場合や筋委縮性側索硬化症(ALS)脊柱管狭窄症腰椎椎間板ヘルニア関節リウマチよる障害、変形性股関節症人工関節・人工骨頭なども障害年金の対象となります。

 

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