受給事例

鴻巣市の男性の注意欠陥多動性障害による障害年金の受給例

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目次

鴻巣市の30代男性の注意欠陥多動性障害による障害基礎年金2級の受給例

結果

障害基礎年金2級決定

年金額 1,003,600円(子供の加算額含む)

ご相談

鴻巣市にお住まいの30代の男性から現在、注意欠陥多動性障害と診断されており、可能であれば障害年金を受給したいとご相談の電話をいただきました。

初診時から現在までの様子について簡単に伺ったところ、初診日は現在から15年ほど前で現在は、埼玉県内の病院を受診しているとのことでした。

現在は、障害者枠で就労しており、また結婚しお子さんがお1人いらっしゃるとのことでした。また他の社会保険労務士事務所に相談したものの、受給が難しいと断られてしまった経緯がありました。

注意欠陥多動性障害の場合は障害年金の受給が難しいと一般的に思われていますが、ご病状が障害年金の等級に該当する場合には就労を行っている場合にも障害年金を受給できる場合があるため、手続きの代行をお引き受けしました。

ご面談

鴻巣市内でご面談を実施いたしました。ご面談時、出生時から現在までの様子についてお伺いしたところ、幼少時は特に問題がありませんでしたが、小学校入学後、遅刻が多くまた勉強に集中できなくなっていたとのことでした。

小学校高学年時も集中力が欠如しており授業に集中できないことが多く、中学高校時代もそのような病状が継続したとのことでした。

現在は障害者枠で就労しているものの、ミスを犯してしまうことが多く、音や光に敏感で上司や同僚の援助のもと就労を継続しているとのことでした。

初診時の病院についてご面談に先立ち弊所にて確認したところ、初診日が15年以上前であったためにカルテが残っていませんでした。

一方で二番目に受診された病院に確認したところ、カルテが残っており初診時の病院についての受診年月日についても記載されていることが判りました。

このことから、二番目受診した病院に受診状況等証明書の作成を依頼し、またご面談時に伺った内容をもとに弊所にて病歴就労状況等申立書を作成し、現在受診している埼玉県内の病院に現在の病状を記載した診断書の作成を依頼することとなりました。

請求手続きのポイント

本件では初診時の病院のカルテが廃棄されていましたが二番目に受診した病院のカルテが残っており、当該カルテに初診時の受信状況や日付について記載されていたため、初診日を特定することが可能となりました。

また、注意欠陥多動性障害をはじめとする発達障害の初診日は同じ生来的なご病気である知的障害とは異なり他のご病気と同じように初めて医師の診断を受けた日が初診日となります( 知的障害のような生来的なご病気の場合は生まれた日が初診日となります)。

また、本件の場合は就労行っているケースでした。

精神疾患の場合、就労行っていることが診査においてマイナスに評価される場合もありますが、注意欠陥多動性障害のような発達障害の場合には就労を行っている場合にも障害者枠で雇用されている場合や同僚や上司の保護(援助)のもとに就労を行っている場合には、障害年金の受給可能性があります。

本件の場合も就労を行っていましたが、障害者枠での就労でありまた上司や同僚の援助の元就労行っているケースでしたので障害基礎年金2級の受給決定を受けることができました。

手続きを終えての感想

本件の場合、ご病気が注意欠陥多動性障害ということで一度他の社会保険労務士事務所にお手続きの代行を断られているケースでした。

一般的に注意欠陥多動性障害による障害年金の受給は難しいと思われていますが、たとえ就労している場合でも障害者枠での就労の場合や、上司や同僚の援助のもとに就労している場合には、障害年金の受給が可能であることが再確認されました。

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