障害年金をもらうためには大きく3つの条件をクリアする必要があります。
3つの条件とは保険料の納付要件、初診日の特定、等級に該当する病状の3つをいいます。
目次
保険料の納付要件
障害年金も一般の保険と同じ
障害年金をもらうためには保険料の納付要件を満たさなければなりません。
障害年金も一般的な保険と同じように事前に一定額の保険料を支払っていなければ年金をもらうことはできません。
入院保険の場合にも事前に保険料を支払っていることでいざ入院となった場合に保険金をもらうことができます。
障害年金の場合にも初診日(当該ご病気で初めて病院に受診した日)以前に一定額の国民年金保険料を支払っていなければ障害年金を受給することはできません。
納付要件
保険料の納付要件を満たすためには初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料を支払っている(免除を受けている)か、または初診日において65歳未満である場合で初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に国民年金保険料の未納がない場合に保険料の納付要件を満たすことになります。
初診日の特定
初診日の重要性
障害年金の手続きにおいて、初診日という概念は大変重要な意味を持ちます。
初診日を基準として国民年金または厚生年金のどちらから障害年金が支給されるかが決定されます。
また保険料の納付要件が満たされているかどうかも初診日を基準に判断されます。
初診日の特定とは
初診日の特定とは障害年金を請求するご病気で初めて病院に受診した日をカルテなどの客観的資料により証明することを言います。
障害年金の手続きにおいては初診日の病院にカルテに基づいて受診状況等証明書を作成してもらうことで初診日の特定を行うのが一般的です。
初診日から現在まで継続して同じ病院を受診している場合や障害認定日(初診日から1年6ヶ月後の日)に受診した病院と初診日に受診した病院が同じ病院の場合には、障害年金用の診断書の初診日の欄(③欄)に初診日の日付を記載してもらうことで初診日の特定を行うことができます。
初診日の病院にカルテが残っていない場合にはカルテに準ずる客観的資料(初診日に関する第三者からの申立書、診察券、他の病院の受診状況等証明書など)により初診日に受診したという事実を証明しなければなりません。
等級に該当する病状
ほとんどすべてのご病気が対象に
障害年金は、一部のご病気(神経症)を除いてほとんどすべてのご病気が受給の対象となります。
一方で障害年金を受給するためには障害認定基準に基づく等級に該当する病状である必要があります。
障害年金の等級には1級から3級と障害手当金の4段階に別れています。
障害基礎年金の場合には1級と2級しかありませんので2級以上に該当しない場合には、障害年金を受給することができません。
一方障害厚生年金の場合は1級~3級と障害手当金の4段階があることから、ある程度軽度の障害であっても障害年金を受給できる可能性があります。
障害認定基準
1級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずること不能ならしめる程度とは他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができなものであって、例えば身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないものまた行ってはいけないもの。
すなわち病院内の生活で言えば活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲が概ね就床室内に限られるものである
2級・・・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著し制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることをしようとする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度で、例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)は出来るがそれ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの。
病院内の生活でいえば活動の範囲が概ね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活で言えば活動の範囲が概ね家屋内に限られるものである
3級・・・労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。
障害手当金・・・「傷病が治ったもの」であって労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。 国年令別表・厚年令別表第1及び第2より
その他の条件
年齢
20歳前は原則として受給できません
初診日が20歳前にある場合には、障害認定日が20歳の誕生日の前日となります。
このことから、障害年金の請求は原則として20歳の誕生日の前日以降に行うことが可能となり、それ以前は行うことができません。
また初診日から1年6ヶ月後の日(障害認定日)が20歳の誕生日以降になる場合には原則通り初診日から1年6ヶ月後の日以降に障害年金の手続きを行うことができます。
一方で、厚生年金に加入している場合には20歳前であっても障害年金の手続きを行うことができます。
65歳以後の制限
65歳以後に障害年金の請求をする場合には初診日が65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までにある場合に可能となります。
ただこの場合は障害認定日請求のみが可能となり事後重症請求を行うことができません。
また20歳前傷病による障害基礎年金の請求を行うこともできません。
また、老齢基礎年金の繰上げ請求後は65歳以後の制限と同様の制限がありますので注意が必要です。
診断書を入手できること
障害年金の請求を行うには数種類の必要書類を提出しなければなりません。
その中でも最も重要な書類が担当医師が作成する診断書です。
さかのぼりでの請求(遡及請求)を行う場合には、障害認定日当時の診断書と現在の病状を記載した診断、事後重症請求の場合は現在の病状記載した診断書を担当医師に作成してもらう必要があります。
一方で、担当医師の中には障害年金の診断書の作成について様々な考えをお持ちの方がいらっしゃるため時として診断書の作成を行ってもらえない場合があります。
このことから、障害年金の請求を行うための条件の一つとして担当医師に診断書の作成を行ってもらえるかどうかを挙げることができます。